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第28回社会福祉士国家試験その6
- 163 :名無しさん@介護・福祉板:2016/01/26(火) 08:29:43.12 ID:8FBhjwRS.net
- 66の回答は4だ。
雇用されていた地はどうあれ、Gさんは1ヶ月野宿をしていた。
まず原則として居住地の福祉事務所が保護の実施機関となるが、河川敷の野宿の場合居住地とみなされず、保護を受けることはできない。
仮にGさんがR市で「洞窟」にでも住んでいれば、R市が居住地となるが、河川敷では居住地にならない。
洞窟で保護を受けることの可否については、確か問答集にあった。今は絶版されいるが。
そしてGさんはS市の病院にに搬送されている。病院のある住所地、そこで現在地保護となる。
住民票のある地は実際の居住地とは関係ない。したがってS市。答えは4。
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