キックスクーター、キックボード等の公道利用
- 191 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/06/16(水) 18:11:10.62 ID:AuUMEcoo0.net
- >>2
満たす条件はあるとしても「歩行補助車」として結論が出たようで
https://response.jp/article/2021/06/15/346744.html
キックボードは「軽車両」に該当せず「歩行者」…グレーゾーンで事業予定者に回答
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