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【ニコ生】女性配信者を応援するスレ 60【女生主総合】

1 : :2022/07/06(水) 05:52:17 .net
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122 :名無しさん@実況は禁止ですよ:2022/07/07(木) 15:27:57 ID:AjF2fy7400707.net
本日から侮辱罪厳罰化が施行されました
通報は今まで以上に効果があります

5ちゃんねるの荒らし規制板からも通報出来ます
https://agree.5ch.net/sec2chd/?v=pc

警視庁の有害情報の通報先
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/info/internet_hotline.html

インターネット上の犯罪予告や誹謗中傷等は下記の通報フォームから

インターネットホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/
セーフライン
https://www.safe-line.jp/

123 :名無しさん@実況は禁止ですよ:2022/07/07(木) 15:37:52 ID:YsGDYIre00707.net
侮辱罪厳罰化により何が変わるのか

(1)侮辱罪による身柄拘束がしやすくなる

どのような場合に罪を犯したと疑われる人を身柄拘束できるかは、その罪の法定刑により違います。

侮辱罪のように拘留又は科料に当たる罪については、被疑者・被告人が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく出頭要請に応じない場合に限り、逮捕することができます(刑事訴訟法199条1項但書)。

また、拘留又は科料に当たる罪は、定まった住居を有しない場合に限り勾留できます(刑事訴訟法60条3項)。

このような条件下では、捜査機関が身柄拘束したいと感じても、実際に逮捕・勾留することは困難でした。

これに対し、厳罰化により侮辱罪の法定刑に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が加わると、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある時に逮捕が可能になります(刑事訴訟法199条1項本文)。
勾留についても、この厳罰化が実現すれば「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」や「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」に可能となります(刑事訴訟法60条1項2号・3号)。

インターネット上の誹謗中傷は、傷害事件などと違い、インターネット上という性質上、犯人の姿や声がわからない、という特徴があります。そのため、証拠隠滅をする余地も大きく、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」場合も多いと思われます。

侮辱罪厳罰化により、捜査機関が侮辱罪の被疑者・被告人を身柄拘束できる範囲は大きく広がるといえます。

(2)立件の増加が想定される

侮辱罪の法定刑が軽く、(1)で述べたように身柄拘束も困難でした。
そのためか、これまで、侮辱罪での立件は多くありませんでした。

また、「拘留または科料」と法定刑が軽いことは、そもそも侮辱罪を立件する必要性を感じづらいという感覚があったかもしれません。
「拘留または科料」と法定刑が軽いことは、捜査の難易度と関係がありません。
捜査機関は、法定刑にかかわらず、被疑者被告人がその罪を犯したと認められるに足りる程度に十分な証拠を収集する責任があります。

この証拠収集にはとても労力がかかります。

大きな労力をかけて証拠収集しても、侮辱罪では被疑者被告人が拘留または科料にしかならないのだとすれば、「捜査する必要があるのか」という感覚があってもおかしくないと考えます。

しかし、侮辱罪厳罰化により、状況は変わり得ます。

法改正により侮辱罪が厳罰化されることは、侮辱罪をこれまでよりも重大と考えるという立法者のメッセージと受け取ることもできます。
また、法定刑に懲役刑が加わったことで、侮辱罪を繰り返せば確実に刑務所行きになります。
さらに、身柄拘束しやすくなるため、捜査もしやすくなります。
こうしたことから、捜査機関が侮辱罪の立件により積極的になる可能性が高いと考えられます。

(3)損害賠償請求の増加が想定される

現在も、インターネット上の誹謗中傷に対する損害賠償請求は多数行われています。

インターネット上の誹謗中傷が許されない、誹謗中傷に対する損害賠償をすることができる、という社会の認識は日々強化されているように思われ、インターネット上の誹謗中傷に対する損害賠償請求はこれからも増えていくものと考えられます。

侮辱罪厳罰化は、この傾向を後押ししうるものです。

捜査機関が侮辱罪の立件に積極的になれば、まず捜査機関に刑事手続をお願いしてから損害賠償請求もするという対応が可能になります。

また、刑事手続が進行する可能性が上がると、刑事手続を避けたい加害者が早期に損害賠償する可能性が上がります。
これまでは損害賠償請求をする手間や費用が大きかったため、泣き寝入りした方が良いと考える被害者も少なくありませんでした。しかし、今後、厳罰化により、加害者が早期に損害賠償請求に対応するようになれば、被害者としても加害者にしっかり責任をとらせようと考えやすくなります。

このように、侮辱罪厳罰化はインターネット上の誹謗中傷に対する損害賠償請求を増加させる可能性が十分にあると考えられます。

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