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【とまと大学】静葉ちゃんの雑談室part13【ナマポドラゴン専攻】
- 555 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/09/23(火) 14:54:39.72 ID:Zj11yqZr0.net
- 許可なしで捕獲できる場合があげてあり、鳥獣保護区であっても、
11条第二項ロで
「垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」
とありますから、今回のことは合法であると考えます。
しずはちゃんはこれを言いそうですけど。
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