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愛国者★西村斉 先生を京都地検検事が不当起訴

1 :山師さん:2018/04/26(木) 01:37:56.39 ID:o0dzlnBN.net
 朝鮮学校への名誉毀損罪(刑法230条)で京都地検 検事(検察官)が、愛国者 西村斉 先生を起訴。刑事裁判へ。
https://www.sankei.com/west/news/180423/wst1804230090-n1.html 産経新聞
「この朝鮮学校は、日本人を拉致しています」「日本人を拉致する様な学校は、叩き出さなければなりません」
名誉毀損罪の条文 刑法230条の2では、内容が真実であり、かつ公益性があれば、名誉毀損罪は成立しません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA

西村斉 ツイッター https://twitter.com/hitoshiofficial
西村斉さん裁判に寄付・カンパしよう《郵便局からの振込》名前 ニシムラヒトシ 記号14490 口座番号 31838841
《銀行・信金等からの振込》ゆうちょ銀行 金融機関コ?ド9900 店番448 普通預金 店名 四四八店(よんよんはち店)口座番号3183884 名前 ニシムラヒトシ

京都地検ページ http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/ 
京都地検へ意見ページ http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kyoto/page1000023.html

※西村斉さんは、憲法82条「裁判公開の原則」に基づいて起訴状とか裁判書類は公開して欲しいですね。
あと起訴した京都地検 検察官の名前も知りたいし、裁判が始まったら裁判官の氏名も知りたい。

真知宇(まちう)先生公式ページ http://machiu.is-mine.net/ (150万人以上来訪) 
真知宇 先生 公式ツイッター https://twitter.com/machiumasuda (←フォロワー5万人以上!フォロワーになろう!)
増田 真知宇 先生フェイスブックhttps://www.facebook.com/machiu.masuda (←FB友4800人以上!友達リクエストしよう!)
増田真知宇 先生の写真館 http://www.geocities.jp/masuda_machiu_website/index.html

2 :山師さん:2018/05/01(火) 13:45:23.92 ID:vWPHz1GO.net
【サプライズ決算】速報 5月1日引け後に発表された決算・業績修正
http://kabu.koranplus.com/20180502_23.html

3 :山師さん:2019/12/02(月) 18:16:23.58 ID:m7wTisNzO
「朝鮮学校は日本人を拉致」と動画配信、罰金50万円判決
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12213-482685/
 民族差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)で、京都朝鮮初級学校などを運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)
の名誉を傷つけたとして名誉毀損(きそん)罪に問われた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)元幹部の被告(51)
に対し、京都地裁は29日、罰金50万円(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 学園側の弁護団によると、ヘイトスピーチを巡って名誉毀損罪で有罪判決が言い渡されたのは初めて。

 判決では、被告は2017年4月23日、以前に京都朝鮮学園が運営する朝鮮学校が近くにあった京都市南区の公園で、
拡声機を使って「ここにあった朝鮮学校は日本人を拉致しております」などと述べ、その様子を
インターネット上で動画配信した。

 名誉毀損罪は、最高裁判例で▽公益目的でされている▽真実か、真実と信じる相当の理由がある――などと認定されれば成立しない。

 被告側は、「発言は京都朝鮮学園ではなく、朝鮮学校一般の意味」「京都朝鮮学園への嫌がらせではなく、
朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)への批判で、公益目的で真実性もある」などとして無罪を主張していた。

 柴山智裁判長は判決で、「被告は別の朝鮮学校の元校長が拉致に関わっていたとの報道などに接し、
真実だと考える相当な理由があり、拉致に関する事実を明らかにしたいとの動機には公益目的がある」と判断。
一方、京都の朝鮮学校が拉致に関与したという被告の発言については過去の報道などからも真実相当性はないとし、
名誉毀損罪の成立を認めた。

 ネットで配信したことなどを挙げ、「伝播(でんぱ)性の高い方法がとられたことを考慮すると、
被害結果は軽視できない」とも指摘したが、「公益目的だったことは相応に考慮されるべき」などとして懲役刑ではなく、
罰金刑を選択した

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