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SONY Xperia 10 IV Part17
- 587 :SIM無しさん :2024/03/10(日) 00:04:39.08 ID:TL+FKEtrd.net
- 事業法第 27 条の3等の規律は、通信役務の利用及び端末の購入の双方を条件とした場合の利益提供の上限等を禁止行為として定めるものです。
事業法第 27 条の3の適用を受ける指定事業者に対して一律に、通信契約を締結していない者(非回線契約者)に対する端末の販売を義務付けるものではありません。
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