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パチンコ屋の閉店ラッシュっていつから大加速するの?

498 :C.ode.d:2017/12/21(木) 22:39:56.23 ID:qZIncokNd.net
重要なのは、「ぱちんこ営業」を賭博犯罪から遠ざける理由となる「技術介入性」という要素です。

賭博とは「結果を確実には予見できない方法で財産上の得失を争うこと。」であるとすると、
「ある程度結果を予想できる場合」には賭博行為ではないという論法も成り立ちます。

もしある遊技の結果について、その遊技者の技量の優劣が影響しているとすれば、技量の優劣の度合いによって結果を予見することができます。
それは果たして「賭博であろうか」と考えてみると、「賭博であるとは言い切れない。」という問題を含んでいます。

自由主義社会で生きている限り、人がその才能や努力によって評価され報われることを否定することはできません。
パチンコについても、その結果に遊技者の技量が影響しているのであれば、それは賭博であると断定できないということになりえ、結果として「賭博ではない」ということとなり、賭博犯罪も成立しないことになります。

このようにパチンコ遊技が賭博と一線を画されるために必要な要素のことを
「技術介入性」とも言います。

パチンコを「遊戯」とは言わず「遊技」と言い、風営法が「景品」と言わず「賞品」というのは、
パチンコが賭博と一線を画す遊技、つまり
『技量で競争している遊技である』からです。

「目押しサービス」や「手放し遊技の黙認」が問題とされるのも、風営法に違反するからと言うよりは、
パチンコが本来的に「遊技」であり、技術の介入がなければ賭博になってしまうから、という理由にあります。

風営法の広場より

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