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【甲論】日本文化チャンネル桜★83【乙駁】

65 :ひぐらし ◆SLYeqn7nnI :2015/11/18(水) 23:48:10.73 ID:wk9PMVTX.net
>>62
> 明後日選管に行っても、社長の帳簿は無いよw
> 日にちを間違えてるw

あれ、そうですか?

政治資金規正法第20条第1項
「第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。 」

政治資金規正法ではこうなっていて、総務省では11月末まで(今年は11月29日)にネットにアップしています。
そして、例年、東京選管では、11月20日にネットにアップしています。
選管に行かなくても、ネットにアップされるので見られる筈ではなかったでしょうか。

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