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【甲論】日本文化チャンネル桜★75【乙駁】

713 :ひぐらし ◆SLYeqn7nnI :2015/09/09(水) 00:48:06.15 ID:wywvq3B+.net
>>709
ありがとうございます。

私も少しだけ道路交通法を見てみました。

デモ行進も集団抗議行動も法律上は、道路交通法第77条第1項第4号に規定される
「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」
ということで、形式的には違いは無いということでしょうか。

で、同法77条第1項第4号に違反して道路を使用した場合にも罰則がないように思われますがこれでよいでしょうか。

罰則がないから、水島社長が強きなのだったのですかね(笑)。

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