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【教官】 桂田ファミリア 其の弐 【雅】

218 :右や左の名無し様:2017/03/30(木) 08:15:57.69 .net
>>215
労働者が労働をして、対価として給料を払うのであれば、それが法の定めの範囲内である限り問題ない。
禁止されているのは金を利用して(貸したり、違約金を定めたり)人を拘束すること。

何故わざわざ労働法がそのような行為を禁止しているかというと、昔は借金のカタだとか言って
劣悪な環境で労働させるようなやり口が横行していたからなんだよ。

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