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【國體護持】占領憲法無効論 24

966 :右や左の名無し様:2017/12/04(月) 22:38:18.06 ID:KKgyFivt.net
>>965
 第七條 天皇は、内閣の助言と承認により、國民のために、左の國事に關する行爲を行ふ。
三 衆議院を解散すること。
*衆議院の解散は首相の專權事項と云ふ慣習に因つて、衆議院を解散する天皇大權は干犯されて死文化。

 第十三條 すべて國民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する國民の權利については、
公共のnモノ反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。
*北朝鮮に因る拉致被害者の國民の權利の復原囘復を長年放置してゐるので、此の條文も死文化。
(第三章の條文の殆どはもはや死文化してゐるとも云へる)

 第十五條 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有の權利である。
*外國人參政權を賦與しようと企む一部の輩に因つて、半分死文化してゐるとも云へる。

 第四十一條 國會は、國權の最高機關であつて、國の唯一の立法機關である。
*内閣に因る閣法は帝國憲法下の慣習を其の儘引繼いだ者であり、内閣に因る閣法に因つて、「國會は國の唯一の立法機關」たる縡が完全に無視され、死文化してゐる。

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