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【部落差別】示現舎の殲滅を目指すスレ

76 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/08/14(火) 08:32:39.28 ID:nGLYDUzH0.net
>>74
法律論でなく歴史的事実として「旧賤民の子孫」がいるのは否定できません。
代表格は弾左衛門の子孫ですね。じっくり吟味したいのであれば、彼らの連絡先は塩見鮮一郎さんが知っているでしょう。
皮革産業資料館副館長の稲川實さんも2015年3月、弾直樹の五代目の子孫に銀座で遭遇しています。
弾慎平の長女の孫であることを示す戸籍謄本もありました。
ですから、この人(弾直樹の五代目の子孫)なら法廷に出ても「旧賤民の子孫」と自己証明できます。

同和地区は同和対策事業の施行にあたり法的に指定されたものですから、
法律論として「旧同和地区住民」がいないという主張はさすがに無理でしょう。
「現同和地区住民」がいないという主張ならともかく。

で、仮に法律論として「旧賤民の子孫」「旧賤民の子孫と同一視される人々」 「旧同和地区住民」 がいずれも存在しないとしても、
それで彼らが法的な庇護の対象にならないかというとそんなことはないわけです。
法律論として「ブス」が存在しなくとも、他人を公然と「ブス」呼ばわりすれば権利侵害になるのと同じです。

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