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まーたゲーセンが潰れやがったよ(´・ω・')

453 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/08/16(土) 02:17:22.52 ID:m3aek+yk.net
掘っ立て小屋の大きさにもよるな。

あまりに小さい場合は建物に占める遊技機の割合が高いから「遊技場」として扱われ7号営業の対象になる。
逆にだだっ広い小屋に区画線引いて筐体2台置いて駐車場施設にした場合は風営法対象にならない場合がある。※

※面積比率は都道府県により異なる。また、地域によっては別の条例によって規制されることがある。

小屋建てずに野ざらしにした場合は自販機と同じで筐体設置スペースが営業面積となるため7号届出が必要。

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