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NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part183

52 :名無しさんといっしょ:2018/01/09(火) 13:57:48.93 ID:/wDiSWyK.net
>>45

この高裁判決について君の意見を聞かせてくれ
興味ないと逃げるのはなしで、よろしく。

 東京高等裁判所の平成24年2月29日判決はNHKと受信者の関係を、「受信と対価性のある私法上の契約関係」と述べている。すなわち「NHKは債権の法的性質の特殊性(対価性のない特殊な負担金)を主張するが
、受信料債権は、現行法上、私人間の契約に基づく債権と構成されており、特殊公法的権利として立法されているわけではないからその法的・客観的根拠を欠くというほかはない。
また、受信料とは文字どおり受信(視聴可能性)の対価であり、受信と受信料に対価性があることは明白である」と判示している。

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