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かごしま・南日本新聞 その5

1 :文責・名無しさん:2020/07/18(土) 09:18:15.55 ID:sI/+nDtT0.net
   いよいよ その5に突入します。
   最初の注目は当然、明日の4面 「すいもあまいも」です。

732 :文責・名無しさん:2023/09/24(日) 09:30:43.16 ID:3D9nRuBbd
      >>731 のつづき
 3       一審における裁判官の態度について控訴人の意見
   2回目の審理で 裁判官から原告に対して次のような趣旨の発言があtった。
   「この裁判で、あなたが勝つ見込みは殆どない」
   つまり、正式な判決のはるか以前に実質的判決は下されていたのです。したがって、正式判決を見た時
   に控訴人に驚きはなかった。
    裁判官のこの発言に関して控訴人は或る疑いを持っております。原告に対して訴訟を取り下げるように
  促したのではないか。裁判官は自分の仕事量を減らして楽をしようとしたのではないかと原告は疑う。
  裁判官が多忙な職業であることは承知しておりますから。国民が裁判を受ける権利をないがしろにする
  ような発言が裁判官の口から出たことに原告は驚きました。いずれにしても、4回の審理の2回目で実質判決
  が行われたことは重大な問題である。

733 :文責・名無しさん:2023/09/24(日) 12:43:10.07 ID:3D9nRuBbd
     >>732 のつづき
 4      一審で被告側の弁論が一切なかったことについて控訴人の意見
    被告側弁護人は4回行われた審理で一切弁論を行っていない。原告は2回目の審理の時から、これはおかしい
   と思い始めて、3回目も全く被告側の弁論がないので、途中で、原告の正面に着席していた書記官に向かって
   『向こう(被告側)は弁論しないのですか?』 と尋ねた。書記官は 『弁論しません』 と言ったのです。
   この時は正直驚きました。法廷で一切発言しない弁護人がいるとは法律の素人には想像もできなかった。
   ここで或る疑いが頭の中をよぎりました。裁判官は審理の間、被告側に何かを質すでもなく、被告側に発言を
   促すようなことも何もなかったのです。ということは、裁判官は弁護側が弁論しないことは初めから承知していた
   ことになります。つまり、弁護側が審理では何も発言しないことを事前に裁判官に通告していたことになる。
   そのことを原告は知らされていないわけですから、言わば、法律家2人がグルになって、法律の素人を、ことばは
   悪いが 「つんぼ桟敷」 においていたことになります。法律家がグルになって法律の素人を愚弄するようなことは
   あってはならないと思う。

734 :文責・名無しさん:2023/09/25(月) 09:38:45.50 ID:YaQFqdY1D
     >>733 のつづき
 5      判決の内容について控訴人の意見
    判決では、勧誘の時期について原告の主張をそれとなく認めて、『令和元年8月13日頃』 としているが、
    被告側が虚偽の申し立てをしたことには言及していない。これは不当である。
    嘘をつく側には嘘をつくだけの理由があるのです。当時おそらく百万人単位の利用者がいたと
    思われるソフトバンクのADSL回線利用者のうち、光回線の文書による勧誘に応じない者に対して
    集中的に電話勧誘を行ったと思われる。その時期が新聞発表から3カ月を過ぎたあたり令和元年8月の
    中旬だったということです。その印象を薄めるための嘘だったのです。
    判決では、被告側主張を何の根拠も示さずに事実として認定している。
    判決では、事案の概要の1の(1)で 『令和2年の3月以降、一部地域から順次終了し』 とあるがこの部分
    は新聞発表には無い。これは被告が勝手に主張しているに過ぎない。その主張を判決は根拠も示さずに事実
    として認定している。これも不当である。
     同じく、『なお、原告の居住地区においてADSLが終了するのは令和4年10月1日であった。』 も判決では
    根拠も示さずに事実認定している。これも不当である。
     同じく、『Airは、ADSLより通信速度が速く、データ容量の制限がなく、無線による通信(WiーFi)のため家屋内
    で場所を選ばず利用できる。』 の部分。

735 :文責・名無しさん:2023/09/25(月) 09:45:23.71 ID:YaQFqdY1D
     >>734 のつづき
    「AirはADSLより通信速度が速く」 は虚偽である。光通信の勧誘文書の裏側にAirについての記述があり、
    言い訳がましいことが極小の文字で書かれています。下に引用する。
     『表記の通信速度(261Mbps)はシステム上の最大速度であり、全国主要都市で提供中です。』
     『一部エリアでは下り最大350Mbpsを提供中です(Air ターミナル3のみ対応)』
     『ご利用のエリアによって、最大通信速度が異なります』
     『ベストエフォート方式のため、お客さまの通信環境により実際の通信速度は変化します』
     『ご利用の集中する時間帯(夜間など)は、サービス安定供給にともなう速度制限のため、
      通信速度が低下する場合があります』
     『動画やファイル交換ソフトなどをご利用の場合は速度が低下する場合があります』
    以上の通りであります。

736 :文責・名無しさん:2023/09/21(木) 09:45:58.17 ID:ikfsT/YQ0.net
        「 唐突 」!!!
    南日本新聞の一面特大見出し!!!
    どうしてこれが一面トップなのかわからん!!!
    世の中にはもっと大事なことがいっぱいあるだろ!!!
    この新聞はこんなのが多過ぎ!!!
    『ピンボケ見出し』といいます!!!
    新聞社全体が馬鹿に見えますよ!!!

737 :文責・名無しさん:2023/09/25(月) 10:32:58.39 ID:KXZrYiqK0.net
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738 :文責・名無しさん:2023/09/26(火) 10:10:49.00 ID:G678f4eX+
     >>735 のつづき
      実際使ってみると、ADSLより明らかに遅いのです。一審でも述べた通り、もしAirがADSLと同等あるいは
     それよりも速かったら、原告は光に乗り換えるような愚かなことは致しません。
    なお、今現在、鹿児島中央駅の家電量販店には 『Airターミナル5』 が展示されております。
     仮に、Airターミナル3 が被告が主張するように速いものなら、Airターミナル4 も Airターミナル5も
     用無しのはずではありませんか。原告はADSLを不自由なく13年間利用していたのです。それを光に
     乗り換えたのです。それはAirがそれだけ遅かったからに他なりません。
     また、判決文の 『 データ容量の制限がなく、無線による通信(WiーFi)のため家屋内で場所を
     選ばず利用できる』 の部分。この点原告はAirよりだいぶ以前からルーターは無線ルーターを使っている
     ので何の有難みも感じません。また 『データ容量の制限がなく』 の部分。ADSLも別に制限はなく、
     むしろ、制限があるのはAirの方であることは上に引用した極小文字の注に見る通りである。
     ここで興味深いのは裁判官による判決文には、被告側の答弁書に書かれていない部分があることです。
     次の部分
     『データ容量に制限がなく』
     『 (無線による通信のため) 家庭内で場所を選ばず利用できる』
     法律家同士の連帯感が感じられておもしろい、と思った次第です。
   いずれにしても、原告は kindle やタブレット端末のLaVieを随分前から使っており、そのためルーターは無線
   ルーターを早くから導入済みであります。判決文で 『家庭内で場所を選ばず利用できる』 と書かれても
   原告は失笑するしかありません。
          控訴人は、法律家が日本を滅ぼすことがないように、切に願うものである。
    控訴理由書おわり。

739 :文責・名無しさん:2023/09/26(火) 15:19:45.71 ID:G678f4eX+
     >>738
    結局、この裁判官は控訴人が無線ルーターを使っているのを知らなかったのです。
    被控訴人側は ただ 「Wi-fi」と言っているだけなのに、裁判官がソフトバンクの
    広告代理店が言いそうなことを言ったので、こちらは笑ってしまったのです。
    次回は 『控訴審判決文』を公開します。

740 :b:2023/09/26(火) 21:22:51.09 ID:/PnbPhSR0.net
https://www.e-daisyo.com/fuji/
https://www.wakakusa.co.jp/daiko/fuji/
https://www.kurunavi.jp/syako/police/22006.html

741 :文責・名無しさん:2023/09/28(木) 17:02:52.73 ID:uPS+peJUG
   >>739 で予告した控訴審判決を次に開示します。
   控訴審判決 その1
                     判決
                    主文
        1  本件控訴を棄却する。
        2  控訴費用は、控訴人の負担とする。
                       事実及び理由
    第1 請求
      1 原判決を取り消す。
      2 被控訴人は、控訴人に対し、12万円を支払え。
    第2 事案の概要
   本件は、ADSL(非対称デジタル加入者線)によるインターネット接続サービスの終了時期について被控訴人
  による告知がなかったために、その終了時期を誤信して、ADSLの利用契約を解約し、より料金の高いインターネット
  接続サービスの利用契約を締結することになったと主張する控訴人が、被控訴人に対して、不法行為に基づく損賠
  賠償を求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却し、これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
 1 前提事実(争いのない事実、顕著な事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
  控訴人は個人であり、被控訴人は電気通信事業等を営む株式会社である(顕著な事実)。被控訴人は、令和元年5月
  10日、光回線等による高速のインターネット接続サービスが主流化したことや設備が老朽化したことを理由としてADSL
 によるインターネット接続サービスの提供を令和6年3月末に終了する旨発表した。控訴人は、令和元年8月1日当時、
 被控訴人との契約に基づき、被控訴人からADSLによるインターネット設備サービスの提供を受けていた(弁論の全趣旨)。
 同月、被控訴人又はその代理店は控訴人に対しADSLの利用契約の解約及び被控訴人が提供する他のインターネット
 接続サービスであるソフトバンクエアー(移動体通信を利用したインターネット接続サービス)の利用契約の締結を電話
 で勧誘し、控訴人は被控訴人とのADSLの利用契約を解約しソフトバンクエアーの利用契約を締結した。

742 :文責・名無しさん:2023/09/28(木) 17:09:04.50 ID:uPS+peJUG
    >>741 のつづき
   2 争点
     (1) 被控訴人による欺罔行為
     (2) 損害
    第3 争点に対する判断
      1 争点(1)について
  控訴人は、事業者である被控訴人は、消費者である控訴人に対し、ADSLによるインターネット接続サービスが近く
  終了すると説明してソフトバンクエアーの利用者契約の締結を勧誘したのだから、消費者契約法1条及び同法3条1項
  2号に鑑み、ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務を負っていたにもかかわらず、
  これを怠っており、そのことが欺罔行為に該当すると主張する。しかしながら、仮に被控訴人又はその代理店が控訴人に
  対しADSLによるインターネット接続サービスが近く終了するとの説明をしたとしても、そのことから直ちに控訴人に対し
 ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務が生ずるとは認められず、被控訴人又は
 その代理店がADSL によるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知しなかったとしても、そのことをもって
  被控訴人又はその代理店による控訴人に対する欺罔行為があったと認めることはできない。そして、本件全証拠に
  よっても被控訴人又はその代理店が控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を
  告知する義務を負っていたことを基礎付ける事情は認められない。
    2 結論
       以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求には理由がなく、控訴人の請求を棄却
     した原判決 は相当であって、本件控訴には理由がないから、主文のとおり判決する。
              鹿児島地方裁判所民事第2部

                 裁判長裁判官         坂庭     正将
                     裁判官        多田     真央
                     裁判官        森政     遼一

743 :文責・名無しさん:2023/09/29(金) 09:14:53.24 ID:HEelM12Q0.net
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744 :文責・名無しさん:2023/09/29(金) 09:26:06.20 ID:HEelM12Q0.net
   当方、只今ソフトバンク株式会社を相手に訴訟を起こしております。
    その控訴審判決を公開します。
  その1
                     判決
                    主文
        1  本件控訴を棄却する。
        2  控訴費用は、控訴人の負担とする。
                       事実及び理由
    第1 請求
      1 原判決を取り消す。
      2 被控訴人は、控訴人に対し、12万円を支払え。
    第2 事案の概要
   本件は、ADSL(非対称デジタル加入者線)によるインターネット接続サービスの終了時期について被控訴人
  による告知がなかったために、その終了時期を誤信して、ADSLの利用契約を解約し、より料金の高いインターネット
  接続サービスの利用契約を締結することになったと主張する控訴人が、被控訴人に対して、不法行為に基づく損賠
  賠償を求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却し、これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
 1 前提事実(争いのない事実、顕著な事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
  控訴人は個人であり、被控訴人は電気通信事業等を営む株式会社である(顕著な事実)。被控訴人は、令和元年5月
  10日、光回線等による高速のインターネット接続サービスが主流化したことや設備が老朽化したことを理由としてADSL
 によるインターネット接続サービスの提供を令和6年3月末に終了する旨発表した。控訴人は、令和元年8月1日当時、
 被控訴人との契約に基づき、被控訴人からADSLによるインターネット設備サービスの提供を受けていた(弁論の全趣旨)。
 同月、被控訴人又はその代理店は控訴人に対しADSLの利用契約の解約及び被控訴人が提供する他のインターネット
 接続サービスであるソフトバンクエアー(移動体通信を利用したインターネット接続サービス)の利用契約の締結を電話
 で勧誘し、控訴人は被控訴人とのADSLの利用契約を解約しソフトバンクエアーの利用契約を締結した。

745 :文責・名無しさん:2023/09/29(金) 09:27:03.04 ID:HEelM12Q0.net
  その2
   2 争点
     (1) 被控訴人による欺罔行為
     (2) 損害
    第3 争点に対する判断
      1 争点(1)について
  控訴人は、事業者である被控訴人は、消費者である控訴人に対し、ADSLによるインターネット接続サービスが近く
  終了すると説明してソフトバンクエアーの利用者契約の締結を勧誘したのだから、消費者契約法1条及び同法3条1項
  2号に鑑み、ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務を負っていたにもかかわらず、
  これを怠っており、そのことが欺罔行為に該当すると主張する。しかしながら、仮に被控訴人又はその代理店が控訴人に
  対しADSLによるインターネット接続サービスが近く終了するとの説明をしたとしても、そのことから直ちに控訴人に対し
 ADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知する義務が生ずるとは認められず、被控訴人又は
 その代理店がADSL によるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を告知しなかったとしても、そのことをもって
  被控訴人又はその代理店による控訴人に対する欺罔行為があったと認めることはできない。そして、本件全証拠に
  よっても被控訴人又はその代理店が控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期を
  告知する義務を負っていたことを基礎付ける事情は認められない。
    2 結論
       以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求には理由がなく、控訴人の請求を棄却
     した原判決 は相当であって、本件控訴には理由がないから、主文のとおり判決する。
              鹿児島地方裁判所民事第2部
                    
                 裁判長裁判官        坂庭     正将
                     裁判官        多田     真央
                     裁判官        森政     遼一

746 :文責・名無しさん:2023/11/02(木) 09:41:32.93 ID:i99noJ1x0.net
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747 :文責・名無しさん:2023/11/02(木) 09:41:44.91 ID:i99noJ1x0.net
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748 :文責・名無しさん:2023/11/20(月) 22:00:04.66 ID:wyabieqYb
Ok ok ok

749 :文責・名無しさん:2023/11/21(火) 14:23:30.29 ID:9xyg/6CST
okokok

750 :文責・名無しさん:2023/11/25(土) 19:09:36.48 ID:tHWeF1VW0.net
okokok

751 :文責・名無しさん:2023/11/25(土) 19:10:31.57 ID:tHWeF1VW0.net
okokok

752 :文責・名無しさん:2023/11/29(水) 15:00:39.22 ID:RS7kFPr4+
okokok

753 :文責・名無しさん:2023/11/30(木) 14:56:31.89 ID:vtjzpdmmh
okokok

754 :文責・名無しさん:2023/11/30(木) 14:58:56.86 ID:vtjzpdmmh
    >>744 >>745
       これについては、早々に上告手続きを済ましております。
    近く、上告理由書を公開します。 お楽しみに!

755 :文責・名無しさん:2023/12/01(金) 11:18:30.05 ID:hRVyWHe5d
   先日亡くなった、カーター元米大統領のロザリン夫人の葬儀で、
  親族と思われる人が、夫人は登山好きで富士山にも登ったことがある、
  と話すのを聞いた。いつのことかと調べたが、今のところ不明である。
  ご存じの方があったら教えてください。

756 :文責・名無しさん:2023/12/04(月) 12:40:59.71 ID:kPttXBBMw
  12月2日第3社会面の上
    愛知県警岡崎警察署内で起きた事件
   実は鹿児島県警でも同様の事件が起きています。
  参照: >>490 >>528 >>529
   岡崎署の件と決定的に違うのは
    病死したと言いながら、病名が秘匿されていること。
    拘留された容疑が秘匿されていること。
   他にもおかしたところがあります。
   とにかく、変な記事である。
   なお、>>529
    『 気を失った 』 は正確には 『 意識を失った 』。

757 :文責・名無しさん:2023/12/07(木) 05:23:50.53 ID:hSye/dNZ0.net
>>582
>>606
吉田文、東大出身ってことで母校の取材受けてたね
https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/3150/

東大から全国紙でもキー局でもなく、いち地方紙かあ
大学内では落ちこぼれの部類だわな
地方紙なら地元国立大やその地方の帝大(南日なら鹿大や九大)や、早慶マーチみたいに東大よりうんと格下の私大卒の連中がうじゃうじゃいるわけで

同校のホリエモンもこう言ってる
「東大生って、頭いいようで、頭悪いんだよね。苦労して東大に入ったのに、どうして東大よりめちゃくちゃ簡単な大学の学生と同じ就職試験を受けなくちゃいけないの? バカなんじゃない?」

758 :文責・名無しさん:2023/12/07(木) 05:24:04.85 ID:hSye/dNZ0.net
>>582
>>606
吉田文、東大出身ってことで母校の取材受けてたね
https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp/3150/

東大から全国紙でもキー局でもなく、いち地方紙かあ
大学内では落ちこぼれの部類だわな
地方紙なら地元国立大やその地方の帝大(南日なら鹿大や九大)や、早慶マーチみたいに東大よりうんと格下の私大卒の連中がうじゃうじゃいるわけで

同校のホリエモンもこう言ってる
「東大生って、頭いいようで、頭悪いんだよね。苦労して東大に入ったのに、どうして東大よりめちゃくちゃ簡単な大学の学生と同じ就職試験を受けなくちゃいけないの? バカなんじゃない?」

759 :文責・名無しさん:2023/12/10(日) 11:21:17.85 ID:kpVOMd6G4
   >>756
  さて、意識を失った者が、自分で『 意識を失った 』と言うでしょうか?
  意識を失った者は、自分が意識を失ったことさえ自覚していないと思うが・・・
         実に怪しい!!!!!

760 :文責・名無しさん:2023/12/11(月) 09:58:13.87 ID:00lW8zORW
    きのうの朝、大谷のドジャース移籍が報道された!
   またまた、朝刊紙が不運に見舞われたね、残念!
    心中お察し致します。可哀そうに、クスン。
   朝刊紙の報道は休刊日を挟んで、まる二日遅れとなります。
    悪い予感が当たったわけだ。 >>111  >>112 の前段 >>189

761 :文責・名無しさん:2023/12/13(水) 11:36:54.53 ID:C4ZwA44HC
   きょうの第2社会面左上
    薩摩川内市議会が20対1の圧倒的多数で川内原発の20年運転延長を承認
  したのに、この三流紙は、たったふたりの個人の否定的意見を大仰に取り上
  げている。議会軽視も甚だしい。何を考えているんだか?

762 :文責・名無しさん:2023/12/14(木) 10:52:41.42 ID:Gcwfc6dj7
       >>754
   以下に上告理由書をいくつかに分けて公開します。
    分割その1
                     上告理由書
    1 控訴審判決に対する上告人の意見
     控訴審判決は判決の根拠となる明確な理由を述べていない。
     判決の 第3  争点に対する判断 1 争点(1)について の次の部分
     『そのことから直ちに控訴人に対しADSLによるインターネット接続サービスの具体的な終了時期
     を告知する義務が生ずるとは認められず 』
     これは裁判官が、ただ法律を解釈しているだけのことである。なぜその解釈が妥当なのか
    の理由は全く述べられていない。この判決は、消費者契約法の目的趣旨を全く理解していない者に
    よる判決であるとしか言いようがない。消費者契約法は第3条で事業者は次に掲げる措置を講ずる
    よう努めなければならないとして、次のような義務の内容が書かれている。
    『消費者契約の締結について勧誘するに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、
  役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々の消費者の知識及び経験を考慮
  した上で消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。』
    本件の場合、勧誘がなされた時点で契約した場合と、ADSLのサービス終了時点で契約した
    場合とでは利用料金に12万円の差が生ずるわけだから、ADSLの終了時期は消費者にとって
    極めて重要な情報である、と言うべきである。。これが上に定める 『消費者契約の内容について
    の必要な情報』 であることは明白である。控訴審判決は情報の価値判断を誤っている。

763 :文責・名無しさん:2023/12/15(金) 15:21:10.72 ID:r86K9NgPl
    >>762
     分割その2
   2 被上告人も実は通信サービスの終了時期が重要な情報であることを認めていることについて
         資料 1、 資料 2
      上告人は、ごく最近まで携帯電話もソフトバンク株式会社のものを利用しておりました。
    その関連でソフトバンクから送られて来た封書では、特定の通信サービスの終了時期の情報
    が重要であることを自ら認めております。
     令和元年から年一回送られてきた封書では、いずれも封筒自体にそのことが印刷されております。
    元年と翌年のものには、赤インクの白抜き文字で 『 重要なお知らせ 』 とあり、翌々年のものには
    青インクの白抜き文字で 『 ご利用中の携帯電話に関する重要なお知らせ 』 と印刷されている。
    これと同様に、『重要なお知らせ』 の文字が封筒に印刷された郵便物を見ることがありますが、
    このソフトバンク携帯の封筒には、その 『重要なお知らせ』 の文字だけでなく、そのお知らせの
     内容までも封筒自体に印刷されております。下記の通り。
        『2024年1月下旬に3Gサービスを終了いたします。』
     一目瞭然、通信サービスの終了時期の情報が重要である、という認識を被上告人が持っていた
     証左である。

764 :朝 鮮子:2023/12/16(土) 08:18:19.32
ソープランドの風呂椅子は
どこにうっているかおせえて

765 :文責・名無しさん:2023/12/17(日) 10:32:14.06 ID:Xxp17wcDC
   >>763
     分割その3
    3    電話勧誘について
      2 では文書によって勧誘が行われている。光通信の勧誘でも文書が使われた。
      では、なぜソフトバンクエアーでは電話が使われたのか。
      それは既に明らかである。ADSLサービスの終了時期を秘匿する為である。
     文書で勧誘する場合、新しい商品を勧誘するのに、関連の古い商品のサービスの終了時期
     を明らかにしない、という選択肢はあり得ない。もしそんなことをしたら、重要情報を秘匿した
     という証拠が残るからである。だから、電話が使われたのです。この点は一審の準備書面の4
     でも指摘した通りである。
       ここで、なぜ詐欺師が好んで電話を使うのかを考えてみます。詐欺師が電話を使う理由で
     まず考えられるのは、相手に考える時間的余裕を与えないこと、二つ目は相手に与える情報
     を極力少なくすること、つまり、余計な情報を与えないことである。
       ここで、一審の準備書面で指摘したことを確認しておきます。電話を使うこと自体が、消費
     者が契約するに際して知るべき情報を、事業者が消費者に積極的に提供する意志が無い
     ことを示していること。ソフトバンクが電話で明らかにしたことは、わずかに次の2点であったこと。
     ひとつはADSLのサービス終了のこと。そして、代わりにソフトバンクエアーが使えること。
     勧誘するのに最低限必要な情報だけを提供しているのです。こういう勧誘の仕方は、消費者
     契約法が事業者に求める勧誘の仕方とはとても思われない。消費者契約法が想定していない
     勧誘の仕方と言うべきである。

766 :文責・名無しさん:2023/12/19(火) 11:33:16.50 ID:WsKRrIucX
    >>765
       分割その4
    4 被上告人が自らに非があることを半ば認めていることについて
     控訴審判決は 『ADSLの接続サービスの終了時期を告知する義務があるとまでは認められない』
     と、いいますが、被上告人の原審での主張はこれとは明らかに異なる。
     被上告人の原審における主張は二段構えになっている。第一に、代理店がADSLの終了時期を
     告知したかどうかは不明だ、ということ。第二に、仮に代理店がADSLの終了時期を告知していな
    かったとしても、『ソフトバンクエアーはADSLよりも速度が速いから不法行為に当たらない』 と主張。
     仮に、被上告人が控訴審判決と同じ立場をとるならば、第二の主張は全くの蛇足となる。つまり、
    被上告人は、代理店がADSLの終了時期を告知していない場合は、それが自らの弱みになることを
    認識していたと思われる。そうでなければ、第二の主張はそもそも必要ないからです。

767 :文責・名無しさん:2023/12/21(木) 10:07:17.97 ID:7s39JbX1I
   >>766
     おわり
   ここで担当裁判官の名前をあらためて明記しておきます。
     一審                        裁判官      山之口   忠

         二審         裁判長裁判官        坂庭     正将
                     裁判官        多田     真央
                     裁判官        森政     遼一

768 :文責・名無しさん:2023/12/21(木) 18:22:51.28 ID:CZNCqvfU5
悪党層化どもは偽札つかいターゲットをはめます
皆さん層化には注意しましょ〜
過去には支部長が逮捕されています。

そっくりさん複数も出てきて挑発します
警察もびっくり くりそつww

769 :文責・名無しさん:2023/12/28(木) 11:25:43.57 ID:JZ2wSu0q/
    12月27日最終面
   出たーーーっ! イエース イエスランド!!!
   お久しぶりです。パチンコ屋の広告です。
   パチンコ業界の味方!! 南日本新聞であります。
   パチンコ業界の為なら、脅し記事も平気で書きます、この新聞!
  その4の 980 から 983 までを参照
   この脅し記事を書いたのは、パチンコ業界の応援団長・高田盛宏である。

770 :文責・名無しさん:2024/01/02(火) 10:29:35.61 ID:9W4wh+u+/
  鹿児島にはとんでもない裁判官諸君が棲息しております。
  次の人たちです。
   鹿児島地方裁判所    山之口   忠
               坂庭    正将
               多田    真央
               森政    遼一

>>665 から >>766 までの関連の文章を全部お読みください。
 きっと、私の言うことを理解して頂けると思います。

771 :文責・名無しさん:2024/02/01(木) 09:43:11.82 ID:/KlUt6Wp0
>>770
   ″おかしな判決文 ”を

    暴露されてしまって

    残念でしたね

    坂庭  正将 さん

    ウッフッフッ

772 :文責・名無しさん:2024/02/03(土) 22:22:52.81 ID:eXkMNMw80.net
【性暴力】カメラ系youtuber【いじめ】

https://archive.is/fD0yt
https://xドットgd/ULZRc

女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします。

773 :文責・名無しさん:2024/03/12(火) 10:38:27.13 ID:wDT4kcGfB
    鹿児島のフェイク新聞社、南日本新聞がまたまたフェイク記事を書いた!
   きのう11日の第一社会面下
   反原発団体が集会を開いたのですが、50人しかいないのに、なんと! 450人も
   集まったと書いた! この見え透いた大嘘を書いたのはこの人
       三上真由  !!!!!!
   この新聞の読者は殆ど判ると思いますが、中央駅前の広場にはそもそも
   450人は入れません!!!
       読者をバカにするのもいい加減にしなさい!!

774 :文責・名無しさん:2024/03/15(金) 10:11:19.50 ID:Xz0A+8yk9
       きょうの南風録
    相も変わらず、といったところ。相も変わらずご苦労さん。
     こちらも真似していくつか作ってみました。

     『 へたみな 』

     『 だめみな 』

     『 あほみな 』

     『 うそみな 』

    何の略かは想像にお任せする。

    ウッフッフッフッ

775 :文責・名無しさん:2024/03/17(日) 11:33:28.06 ID:1aLMUsDPr
      >>773
  こんな見え透いた嘘を書く人間とそれを堂々と紙面に載せる新聞社の気が知れない。
    嘘書き宣言をするようなものだから。
   この新聞社と三上真由にそれぞれ
   嘘書き新聞大賞と嘘書き記者大賞を贈ります。

776 :文責・名無しさん:2024/03/18(月) 11:30:24.93 ID:Ii+iYvq54
   最新の発行部数を確認。
   とうとう24万部を切りました。(今月1日付け紙面の会社概要を参照)
    23万6411部(2023年10月)
       参照: >>622

777 :文責・名無しさん:2024/03/19(火) 15:39:26.01 ID:cniaUf/pO
      >>775
   馬鹿な女だね。もっとも、もっと馬鹿なのは新聞社の方だけど。
   三上真由は大嘘つきの大馬鹿女である。間違いない!
   新聞記者が 『私は大嘘を書く記者である』 と宣言したのと同じだから。
   こっちは現場を見ているからね。ほかにも現場を見た人がいっぱいいるんだよ。
   どうしてこの程度のことが理解できないのか?
   この女につける薬はない!

778 :文責・名無しさん:2024/03/20(水) 16:07:45.35 ID:X5MM9k3H/
       >>777
   この日の集会について書いておくべきことがあります。
   駅ビルの2階のバルコニーから見てみると、集会の参加者が殆ど見えないのです。
   たしか、両脇にテントがあり、中央には幕みたいなものがあって、後ろからの
   視界を遮っておりました。遠回りをして前に回ってみると、人物がパイプ椅子の
   ようなものに座っているのが見えました。しかし、かなり見づらかった。
   おそらく、故意に周りからよく見えないようにしていたのだと思う。
    彼らなりに工夫したんでしょうね。丸見えにしたら、参加者数を450人にしづらく
   なるからです。なるだけ嘘がバレないようにという工夫です。
   集会中の写真を載せなかった理由もそこにあるのです。そんなものを紙面に載せたら
   大変大変! 『450人』のうそがすぐにバレてしまいますから。
    ここで次を参照: >>120
   嘘つき団体と嘘つき新聞社の共同作業だね。
    情けない新聞社だねえ。 恥ずかしくないのかね?
   ますます紙が減るよ!

779 :文責・名無しさん:2024/03/21(木) 10:02:00.43 ID:j0oGQ9NCY
      >>308 >>778
   吉松晃子は200人の数字を出した。それに対して三上真由は450人である!!
      吉松晃子は大関に格下げ!! 代わりに三上真由を嘘書き新聞記者の横綱に認定します!
    150人の五反田和美は大関を維持!

780 :文責・名無しさん:2024/03/24(日) 16:30:36.51 ID:8f9c59ZM/
   またまたバカやってる。
    今日の紙面 19ページ左の見出し
   「臆測」の「臆」が 「記憶」の「憶」に化けている。
    記事本文では普通に臆測になっているのに。
    ここの見出し係は馬鹿なんだね。
    そして、これまで何度も指摘したように
    まともな校閲が行われていないことが
    今回も証明されました。
    見出しで馬鹿を書くと、当然ながら
    馬鹿がデカく見える。
    こんな新聞を教材に使ってはいけない!

781 :文責・名無しさん:2024/03/24(日) 19:02:48.87 ID:ztmIGrOqv
警察、警察庁は悪党層化カルト共の犯罪を時には隠し、
時にはもみ消し、悪党層化カルト共を守っています。

警察、警察庁は善良な国民の敵です〜
警察官には多数の隠れ層化警察官がいて、その連中は層化の工作員です。

警視監や警視にも隠れ層化がいて捜査妨害等を行っていました。
それ以下の階級の警察官にも隠れ層化が多数います。

カルト組織が平然と存在できるのは警察のおかげです。

桶川ストーカー事件で逮捕された警官たちも層化です。

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