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●CIAの電磁波集団ストーカー告発すべき!●

1256 :テクノロジー犯罪被害に付け入る銅和利権と集団ストーカー:2020/05/12(火) 22:30:43.46 ID:VhFMXpn8d
>>1255
 法人実効税率に下限を定めるのに伴い、新たな課税ルールも想定されている。
 A国に本社を置く企業が、税率の低いB国の子会社に多くの利益を移したケースへの対応だ。B国の税率が、国際的に定めた
「最低税率」を下回っていれば、A国は、子会社と親会社の利益を合算して課税できるようにする。例えば、A国で計上した利益
が500億円、B国で計上した利益が1500億円と想定する。現状では、A国政府の課税対象は500億円だ。しかし、新しい
ルールができれば、これに、B国での利益(1500億円)を加えた計2000億円に課税できるようにするイメージだ。二重課税
にならないように配慮はする。

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