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創価学会と公明党は政教一致

132 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/04/17(金) 12:04:48 ID:r8kgkN/Z.net
 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反
することとなるのではないか。
 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十
一条第一項に該当するのではないか。
三 学会の寄付金集めについて
  学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認
識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保
護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a113010.htm

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