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アンチブログ総合フリー Part 5

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/07(月) 20:12:21.49 ID:Yg2cEMYg.net
マナー宜しく!
アラシ、自演は慎みましょう。

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/09(水) 15:27:07.20 ID:BTj/5j8se
>>24 >>30

>訴権の濫用に持ち込まれてレイプの審議に至らなかった経緯から

時効による請求棄却をまぬかれた夫・醇浩の裁判において、
綿密きわまる証拠調べ(実体審理)がなされている。その上で、「事件はなかった」
との結論が下されたのである。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10171243330

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/09(水) 15:29:04.12 ID:BTj/5j8se
>>43
★【判決文より】
四. 総括

1. 原告らは、宗教団体を脱退した何らの権力を有しない高齢の市民であるの
に対し、被告は、多数の信徒を擁する我が国有数の宗教団体の名誉会長である。
そして、訴えの内容は、女性である信子にとって、それが真実であれば、
恥辱この上ない悲惨な出来事である。このような訴えは、相当の覚悟を持って初めて
なし得るものであって、多くの場合、弱者が強者に一矢報いるものであり、かつ、
耳を傾けなければならないものを含むものである。したがって、当裁判所は、信子の
法的請求としては、時効に阻まれることがあったとしても、原告の請求として審判の
対象となる以上、事実を解明することが裁判所の責務であると考えた。

2. いうまでもなく、いかに社会的に力のないものであっても、誰もが等しく
民事訴訟手続を利用することができ、そして、訴訟手続上、事実解明のために必要が
あれば、いかに富貴に富み、権勢を誇る者であっても、公開の法廷で尋問を受けるこ
とを免れることはできない。当裁判所は、この当然の事理を念頭に置き、
場合により、原告本人、証人、被告本人の尋問もあり得ることを想定するとともに、
事実が存在するのに、それが解明されないとすれば、民事裁判の信頼は損なわれ、
その権威は失墜することを肝に銘じて審理に臨み、原告の訴え、
主張及び被告の反論に虚心に耳を傾け、その立証及び反証について慎重に検討を
加えるなど記録を精査してきた。

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/09(水) 15:30:46.39 ID:BTj/5j8se
>>44
※続き

3. その結果は、本件各証拠からみる限り前示のとおりであり、本件各事件の事実的
根拠が極めて乏しいことを前提として考えると、原告らは、禁止されている
創価学会会員間の金銭貸借を幹部の立場を利用して繰り返し行い、会員に迷惑を
及ぼしていることを理由に創価学会の役職を解任されたことを根に持ち、創価学会を
脱会した後、墓地代金等の返還を求めたが果たせず、そのため創価学会本部に恐喝
まがいの電話を繰り返しかけたが、なお功を奏さなかったため、その仕返しとして、
信子の手記をマスコミを通じて公表し、その延長上のものとして、被告に訴訟上又は
訴訟外における有形、無形の不利益を与える目的で本件訴えを提起したものであると
推認されてもやむを得ないというほかない。すなわち、本件訴えは、その提起が
原告の実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的とするものではなく、被告に
応訴の負担その他の不利益を被らせることを目的とし、かつ、原告の主張する権利が
事実的根拠を欠き、権利保護の必要性が乏しいものであり、このことから、民事訴訟
制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反するものと認めざるを
得ないのである。したがって、本件訴えは、訴権を濫用するものとして不適法なもの
というべきであり、このまま本件の審理を続けることは被告にとって酷であるばかり
でなく、かえって原告の不当な企てに裁判所が加担する結果になりかねないから、
この時点で本件訴訟審理を終了することが相当である。
http://boygirl.freeservers.com/hanketubun1.html

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