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●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分12
- 778 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/20(金) 10:35:22.34 ID:???.net
- >>777
>行政処分を受けてないなら「不利益を受けていない」ということで異議申し立ては出来ない。
嘘はやめましょう。
反則告知自体が行政処分であるため、異議申し立ては不利益処分か否かに関わらず行うことができます。
「不利益を受けていなければ異議申し立ては出来ない」という文言は行政不服審査法のどこにも存在しません。
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