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●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分12

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/05/21(木) 21:57:54.62 ID:???.net
◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう

■正しい知識
いかなる理由があろうと反則金の支払いは任意である
青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
青切符にサインしてなければ検察から出頭要請がないまま不起訴処分になる場合が多い
◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても
・裁判費用はゼロ
・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ
・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない
◎検挙から不起訴処分決定まで
・警官に免許証を提示する
・検察から出頭要請があったら応じる
以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない

■間違った知識
1、青切符にサインしたら反則金は必ず支払わなければならない
→青切符にサインしても反則金の支払いは任意のまま。支払い義務などありません。
2、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
→青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。
3、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
→書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけです。検察から呼ばれなければそのまま終了です。
4、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
→万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
5、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される
→軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否しても(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書にサインしない)逮捕などされません。
6、反則金を支払わなかったら逮捕される
→反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません
7、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される
→書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。

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