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つぶれかけのクリニック【歯科篇】420

728 :卵の名無しさん:[ここ壊れてます] .net
窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき ? 5,000円
窓口負担割合2割のとき ? 10,000円
負担増 ?(?−?) 5,000円
窓口負担増の上限 ? 3,000円
払い戻し等 (?−?) 2,000円
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
配慮措置
1か月 5,000円の負担増を
3,000円までに抑えます。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、
2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げ
に伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありま
せん。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための
差額を後日高額療養費として払い戻します。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、
事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。

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