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三 井 ダ イ レ ク ト

1 :もしもの為の名無しさん:2024/01/14(日) 12:24:54.87 .net
落ちまくり 詳細は

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1474553091/806

2 :もしもの為の名無しさん:2024/01/15(月) 00:45:43.42 .net
https://imagizer.imageshack.com/img922/3154/TUGvo0.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/4605/tTDpvT.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/7933/wHZmcz.jpg

3 :もしもの為の名無しさん:2024/01/15(月) 00:46:43.06 .net
つまり漆原真史車両と被害車両は全く違う車であることが100%疑いの余地なく証明されている。
懲戒相当の弁護士をなぜかひたすら守り、自浄機能がないことを繰り返し示す兵庫県弁護士会綱紀委員会の
姿勢は驚くばかりである。膿を出さず溜め込んでどうする。

被害車両と漆原真史車両が同一ではないことを6cmと12cmの差が示している。

追加証拠書類等の提出
異議申出人よりはなし。
兵庫県弁護士会に提出の23年11月18日付書面は議決書に表示がないが貴会に送付され
るはずである。送付なき場合は同会に請求願う。

証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置 にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置にあるとして、その縮
尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測す ると約 12 cmになる。多少の誤差は不思
議ではないが、ほぼ倍の幅となり、甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。
当然 タイヤ周りのボディー形態が異なるのも、見る角度の問題ではないこと が確認できる。
(別の証明)
替え玉損傷車両の境線の長さが6センチであるならその境線から36センチ下が地表面になる。36センチは境線の長
さの6倍。その6倍下がどこになるか見ると隣のタイヤの接地位置から推定できる地表面を突き抜けてかなりの地
中に達してしまう。


https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B26E38080E79C9FE58FB2E3809020E794B21020E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E8BFBDE8A898E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0001.jpg



https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B21E38080E79C9FE58FB2E38090E794B27E38091E58F8AE381B3E8A2ABE5918AE38090E4B8991E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E79BB4E68EA5E8A898E8BC89E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0002.jpg
加古川市尾上町今福の愛子。。

4 :もしもの為の名無しさん:2024/01/15(月) 00:48:22.00 .net
あまの
詐欺師とぐるぐるで
ぐるぐる
詐欺もみ消し確定
https://carcreatehiro.seesaa.net/article/500257228.html
https://kansaihanji.up.seesaa.net/image/E4BA8BE4BBB6E794B27E8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE382B3E383A1E383B3E38388E4BB98E3818D-4bc08.pdf
8月5日付刑事〇課○○警部補担当
告訴状(事件受理番号令和5年100963)
捜査についての要望書面
に係る刑事〇課への署長指示の遂行状況報告依頼
次の告訴状(事件受理番号令和5年100963)

   被告訴人     告訴状日付及び提出日 受理日          内容
 ① 漆原愛子     令和5年5月24日   令和5年6月5日   裁判で金をだまし盗ろうとした
 ② 漆原真史     令和5年5月24日   令和5年6月5日   裁判で金をだまし盗ろうとした
 ③ 平賀紀洋     令和5年5月24日   令和5年6月5日   裁判で金をだまし盗ろうとした
 ④ 村山稔       令和5年5月11日   令和5年5月15日   裁判で金をだまし盗ろうとした
 ⑤ 三井ダイレクト   令和5年5月24日   令和5年6月5日   詐欺幇助
    河村隆之、 尾関曉、 安形隆之
   真和総合法律事務所 池田宏
 ⑥漆原真史、     令和3年8月24日付  令和5年6月12日  三井ダイレクトに詐欺損傷写真
   漆原愛子、平賀紀洋、難波毅                       で保険金支払不正請求
にかかる刑事〇課の捜査について 署長宛に掲題の要望書面と証拠を提出しました。その後 何の連絡もないため8月21日に電話で状況照会したところ○○課 ○○課長から「署長が刑事〇課に関係者(被告訴人)の事情聴取を早急に行へとの指示を出した。刑事〇課は関係者(被告訴人)を訪問したが常に不在でありコンタクトできていない」とのにわかに信じがたい報告がありました。

#加古川警察署 #天野 #刑事官 依頼 替玉損傷車両が #漆原車両 ではない #証明 提出 天野刑事官 #捜査放置 有無言わさぬ #詐欺証明で #完黙 #公安委員会 #苦情申し立 #告訴状受理 は当方が納得しない故受理したその旨〇〇警部補から説明済みと #刑事訴訟法 #完全違反 驚愕発言https://shimaokadaiyuu.seesaa.net/article/501468020.html

詐欺師と天野は生きてちゃだめだね

5 :もしもの為の名無しさん:2024/01/15(月) 02:30:12.02 .net
神社のさい銭箱から数百円、数千円を盗んだ泥棒だって逮捕、起訴されるのに、億単位のカネを常習的に隠し続け、場合によってマネーロンダリングしていた可能性すら否定できない裏金を作っていた“半グレ集団”のような平賀紀洋 カークリエイトヒロ 詐欺グループを放置では善良な市民は納得できないのは言うまでもない。
被告 漆原愛子 漆原真史〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福 2-18
    TEL090-3268-1023、080-4231-7220 長谷川・村山法律事務所 村山 稔
 〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町 213 TEL079-281-7337 FAX 079-
281-7337 Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉
    町中西 52-3 TEL 079-433-0120、FAX 079-433-0121 
    証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置に
    ある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。 
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から
36cm に位置にあるとして、その縮尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測
すると約 12 cmになる。多少の誤差は不思議ではないが、ほぼ倍の幅となり、
甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。更に甲 1
の「替玉損傷車両」 にある車輪右横のボディの境線の長さを漆原社車両の
それと同じく 6cm とすると、その境線から 6cm の 6 倍の 36cm 下が地表面で
なければならない。しかしながらその 36cm 下は隣のタイヤの接地面から判
断すると、地表面を突き抜けてはるか地中に達してしまう。つまり甲 1 の「替
玉損傷車両」 は 100% 漆原車両でない。 原告が加古川簡易裁判所に
て提起した 令和 5 年(ハ)第 196 号 損害賠償請求事件訴訟(以降、原本
訴とする。)の請求原因たる被告の詐欺は原本訴にて提示の証拠(以下、原
本訴証拠とする。)により 100 パーセント疑義のない立証が遂げられている。
しかるに、被告は それら原本訴証拠によりその結論の誤りが 100%立証済
である「被告自らが提起した訴えの誤判決文」及び「被告とは無関係な訴訟
の誤判決文」を意味不明にも立証証拠とする反訴(以降 原反訴とする。)を
加古川簡易裁判所令和 5 年(ハ)第 229 号として令和 5 年 11 月 2 日に提起
した

6 :もしもの為の名無しさん:2024/01/15(月) 02:30:19.82 .net
よって既に詐欺の告訴状を兵庫県警察本部長に提出した。尚、
被告の詐欺については既に加古川警察署が事件受理番号令和 5 年
100963 にて他の複数の告訴状を受理済み。しかるに被告の詐欺共犯の訴
外平賀紀洋が同署 天野刑事官(以下 天野とする。)に詐欺の捜査妨害・
放置、詐欺揉み消しを依頼、驚愕することに天野がそれに応じた。そのため
加古川警察署の被告の詐欺の捜査、送致は著しく遅延し歪められている。
原告は令和 5 年 11 月 14 日にその天野の捜査妨害・放置、詐欺もみ消しの
事実を知り兵庫県警察本部長に天野及び加古川警の捜査・監査要請を
行った。それに対し総務部県民広報課田野(でんの)氏から兵庫県警察本
部長、警務部監査官室が詐欺及び天野・加古川警察署について必要・適切
な捜査・監査を行うとの連絡を受けている。尚、上の県警本部あて告訴状は
兵庫県警察本部刑事部捜査第二課が令和5年12月25日番号第100033
号で受理済み。詐欺もみ消し加古川警察署天野についても捜査中。

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