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整骨院とは

1 :柔道整復師@:2021/05/12(水) 18:00:32.81 .net
接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、
健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、
実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。

2 :もしもの為の名無しさん:2021/05/12(水) 19:26:23.89 .net
> 損保ジャパンは朝鮮系の帰化人
> (日本国籍を持った朝鮮人)が多数
>
> Twitter上で「過失割合10対0でも保険金を支払わない」という
> 悪質な対応が話題になり、その後続々と被害者の体験談が
> ツイートされている損保ジャパンですが、
> どうもその悪質さは、今に始まった事では無いようです。
>
>
> 金融庁 損保ジャパンに対する行政処分
> ttps://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/hoken/20060525-1.html
>
> 保険金不払いを知りながら無視する経営陣(2週間の業務停止)
> 顧客の名前の印鑑の大量保有による契約書偽造
> 契約書偽造の多数の苦情を無視する経営陣
> 悪質な証拠隠滅行為(1か月の業務停止)
> 個人情報が駄々洩れ

3 :もしもの為の名無しさん:2021/05/16(日) 17:11:29.84 .net
接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、
健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、
実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。...

4 :もしもの為の名無しさん:2021/06/04(金) 00:06:17.91 .net
整骨院、接骨院の業務範囲
https://www.jusei-ne...ic59-2_12_03_01.html

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。

5 :もしもの為の名無しさん:2021/06/14(月) 23:59:58.19 .net
>>1
医師ではないのに「診療時間」とか「診断書の発行は・・・・」とか平気で書いてあるが、あれやばいよねw

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