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548 :もしもの為の名無しさん:2023/01/24(火) 21:12:17.58 .net
>>547
【★ 条例 (横浜市)】
★「『騒音の防止義務の規定』 について学ぶ 」

<出典>「 横浜市ホームページ > 事業者向け情報 > 生活環境の保全 」
( http■://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/tetsuzuki/jourei.html )

(1)「大原則」
 『横浜市生活環境の保全等に関する条例』の第31条において、以下の通り、規定されている!
 なお、事業者が、この規定に違反すると、『改善勧告』、『罰則』等を受ける。(←★)
===
・第31条
 (1項)「騒音及び振動の防止に関する規制基準は、事業所において発生する『騒音及び振動の許容限度』について、規則で定める。(←★)」
 (2項)「事業者は、前項の『規制基準を遵守しなければならない』。  」 

(2)「では、『騒音・振動の許容限度』とは何か? 」
 →『同条例の施行規則』の第38条で、以下の通り規定されている!
===
・第38条
 「条例第31条第1項に規定する『規制基準』は、『別表第13(騒音)及び別表第14(振動)のとおり』とする。(←★)」

・《別表第13》
 「『騒音の許容限度』は、次に定めるとおりとする。」
 【地域区分】*【昼(8時−18時)】*【夜(18時−8時)】
 (a)「住居専用地域」*「50(dB) 以下」 *「45(dB) 以下」
 (b)「住居地域」  *「55(dB) 以下」 *「50(dB) 以下」
 (c)「商業地域」  *「65(dB) 以下」 *「60(dB) 以下」
 (d)「工業地域」  *「70(dB) 以下」 *「65(dB) 以下」


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