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734 :集団ストーカーの被害者:2022/05/03(火) 12:15:54 .net
>>733
【★障害者の「税・社会保険」 】(1) 《★マジで煩いから、俺が教える!》

●「(税金)『障害者控除』の制度について 」
<出典> https://snabi.jp/article/199  (「LITALICO仕事ナビ:2021/05/20」)

(A)「概要」
「『障害者控除』とは、『働いている本人、又は、配偶者・扶養親族に障害がある場合に受けることが出来る "税金の負担軽減" の制度』。(←★)
  これは、税制上の各種の『所得控除』のうちの1つだ! (※他の例:『配偶者控除』、『扶養控除』など)。
 『障害者控除』は、『(1) "所得課税" に対するもの(所得税、住民税)と、(2) "相続税" に設けられている』。 」

(B)「控除される金額」
『 "障害者控除" の金額(つまり、"課税所得金額" から控除される金額)は、障害の程度などによって以下のように区分されている』(2019年9月現在)。
【対象者】     *【所得税】 *【住民税】  
*************************
「障害者」     *「27万円」*「26万円」 
「特別障害者」   *「40万円」*「30万円」 
「同居の特別障害者」*「75万円」*「53万円」 

(C)「事例:Aさん」
「Aさんは、障害者( "精神障害者3級" )で1人世帯。 年収は "300万円(給与のみ)"。」
→『(a)「(年収)300万円」 ー (b)「(給与所得控除額)108万円」 − (c)「(基礎控除額)38万円」 = (d)「(課税所得金額)154万円」 』
→『 "(d)課税所得金額" が "195万円" 以下なので、 "所得税の税率" は「5%」だ。(※障害の有無に関わらず)』
→よって、Aさんは、
・『所得税』については、「税率5% × 27万円(障害者控除額) = 1万3500円 」 が減免される!(←★)
・『住民税』については、「税率10% × 26万円(障害者控除額) = 2万6000円 」 が減免される!(←★) 」


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