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行政書士稲垣裕行先生 なのはな法務事務所

1 :底値さん:2016/12/26(月) 12:11:47.46 .net
開催日 2016年9月27日(火)午後2時〜5時(計3時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 3階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10)
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士(司法書士法人鈴木事務所) 稲垣 裕行 司法書士・行政書士(なのはな法務事務所)
2016年08月発売https://www.shojihomu.co.jp/p009
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行=吉田 聡 著A5判並製/208頁 本体 3,000円+
http://www.troublelaw.com/toushisagi_hk/ 無登録海外ファンド推薦香港プロアクティブ投資被害回復
http://kokucheese.co.../event/index/162155/
開催概要 講師司法書士・行政書士稲垣裕行先生 なのはな法務事務所
日時 2014年05月23日(開場18:00 開始18:30〜20:00)
開催場所 愛知県産業労働センター ウインクあいち 1210会議室
(愛知県名古屋市中村区名駅4−4−38)参加費 2,000円(税込) 定員 30人(先着順)懇親会 20:30〜22:00
懇親会場所 つくね屋本舗 名駅店 (名古屋市中村区名駅4丁目4−38 WINCあいちB1F)→地図を開く 懇親会費 4,000円(税込)
懇親会定員 20人(先着順)主催 香港プロアクティブ・アセットマネージメント事務所 タグ 投資、香港、金融、海外投資、資産運用、資産形成、投資情報

http://www.e-proactive.com.hk/node/2020
2014年5月24日 渋谷セミナー50名限定講師司法書士・行政書士稲垣裕行先生 なのはな法務事務所
2014.03.292014年5月24日 渋谷セミナー50名限定で行います。
お気軽におこしください。心よりお待ちしておりますね

2 :底値さん:2017/09/10(日) 10:22:17.48 ID:qdJ/Jl0fm
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香港の弁護士が必要である場合は、当社にて弁護士を紹介することも可能です。また、以下の点を注意することで、投資詐欺の被害に合わなくなる可能性が高まります。
会社が登記されているかを調べる会社登記局の検索サービス(無料)を利用することで、会社の登記情報が調べられます。
会社登記局に22香港ドル(2014年)を支払うことで、詳細情報な情報まで閲覧できます。 http://www.icris.cr.gov.hk/csci/
金融ライセンスの登録を調べる 生命保険や積立ファンドの取扱会社が取得する代表的なライセンスは、PIBAまたはSFCとなります。
上記以外のライセンスもありますので、必要に応じてお調べすることも可能です。 ・SFC http://www.sfc.hk/publicregWeb/searchByName
・PIBA法人検索 http://www2.piba.org.hk/~ima/pn01_0.php?srhtyp=M&lang=en ・PIBA個人検索 http://210.245.201.146/~ima/pn01_0.php?srhtyp=T&lang=en
投資先の知名度を調べる インターネット検索をしても、投資先が出てこない場合は投資を控えることをお勧めします。
理解できない点があれば、商品の購入自体を控えることをお勧めします。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
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3 :底値さん:2017/09/13(水) 12:57:27.27 .net
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4 :底値さん:2017/09/15(金) 14:50:16.53 .net
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5 :底値さん:2017/09/23(土) 11:19:33.29 .net
司法書士は,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき責務
を有しており,適正に登記申請手続を処理すべき注意義務を負っているが,被処分者の上記
第1の2の(4)から(9)までの行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義
務),○司法書士会会則第81 条(品位の保持),同第83 条(違法行為の助長の禁止),同第90
条(書類の作成)及び同第100 条(会則等の遵守義務)等の各規定に違反するものであり,
厳しい処分を行うのが相当である。

6 :稲垣裕行様 なのはな法務事務所:2017/09/23(土) 19:03:33.92 ID:XZKwuySSN
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脱帽しております。司法書士行政書士が違法無登録香港プロアクティブ海外ファンドを推薦するとは大儲けだろう
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最近は無登録ファンド推薦が金融商品取引法違反行為と言われる国民生活消費者センターが最近詐欺師香港プロアクティブより所在がある行政書士へ返金交渉してくれる
 司法書士として当然に行うべき注意義務を怠っていることは明らかである。以上の被処分者による行為は,司法書士に対する国民の信頼を著しく失墜させ,司法書士
制度に対する社会的信用を損なう行為であり,司法書士法第2条(職責)及び同第23 条(会則の遵守義務)並びに○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),同第88 条(書類の作成)
及び同第98 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。

7 :底値さん:2017/09/26(火) 16:26:43.36 ID:QsvtWnwXv
借金を返済のための情報を収集します2012年2月18日 (土)香港プロアクティブは、違法で詐欺なのですか
http://greatgirl.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-643e.html
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香港プロアクティブアセットマネジメントは、みんなの海外投資で違法とされています。
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しかし以前は税理士や司法書士や行政書士が推薦していました。
税理士や司法書士が広告しているから、大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。詳細をみる ⇒

金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人 被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に――広報活動を通して――「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である

8 :底値さん:2017/09/27(水) 11:29:44.61 .net
「みんなの海外投資」の違法業者リストを更新するスレby FriendsProviさん(0), 11/07/21 11:46 海外投資(海外ファンド)や海外積立投資(オフショア積立投資)
を個人が実行する際に、残念ながら現在の日本では、違法業者の営業を受けるリスクがあります。違法業者(アウトロー・反社会勢力・ヤミ金)に一度でも関与すると、
投資家側であるあなたの社会的地位が危険にさらされます。 そこで、みんなの海外投資(http://www.minkaigai.com/)に違法企業と合法投資助言会社の見分け方・
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メイヤー  グローバルレポート  IFAジャパン  浅川夏樹  オフショアファンドクラブ  オールスターフィナンシャルジャパン 香港プロアクティブアセットマネジメント

金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf
日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人
被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
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9 :底値さん:2017/09/28(木) 14:48:57.59 .net
大阪司法書士会会則
http://www.osaka-shiho.or.jp/pdf/kaisoku.pdf
第8章 品位保持 (品位の保持等)
第89条 司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努 めるとともに、たえず人格の向上をはかり、司法書士としての品位を保持しな ければならない。
2 会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(非司法書士との提携禁止)
第90条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない 者(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する 等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令 の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、事件のあ っせんを受けるときは、この限りでない。

(違法行為の助長の禁止)
第91条 会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を 助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

(不当誘致行為の禁止)
第95条 会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致 してはならない。 (広 告) 第96条 会員は、自己の業務について広告をすることができる。ただし、虚偽 若しくは誇大な広告又は品位を欠く広告は、この限りでない。

10 :無登録ファンド推薦司法書士:2017/09/29(金) 17:39:22.10 ID:54uzby1Z6
証券監視委は、その活動状況等について、広く一般の方々に知っていただくことなどを目的として、各種刊行物等への執筆を行っております。執筆を行った主な刊行物等は以下のとおりです。
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai22.htm
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100325-1a.pdf
平成22年3月15日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と税理士の役割:最近の証券不公正取引における税理士のかかわりについて」(日本税理士会連合会「税理士界」第1266号)
http://judiciary.asahi.com/fukabori/2010082600003.html
金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人
被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に――広報活動を通して――「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」
(金融庁ホームページ)  無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
(関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください http://kantou.mof.go.jp/content/000091978.pdf

11 :底値さん:2017/09/30(土) 08:54:37.97 .net
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TOP > お客様・推薦者の声 > お客様の声 > 稲垣裕行様 | アーカイブ | RSS |
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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を個人が実行する際に、残念ながら現在の日本では、違法業者の営業を受けるリスクがあります。違法業者(アウトロー・反社会勢力・ヤミ金)に一度でも関与すると、
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12 :底値さん:2017/10/01(日) 11:47:12.77 .net
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TOP > お客様・推薦者の声 > お客様の声 > 稲垣裕行様 | アーカイブ | RSS | 稲垣裕行[イナガキヒロユキ]大阪外国企業誘致センターアドバイザー
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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こんにちは。香港プロアクティブ・アセットマネージメント事務所代表、
オフショア資産運用/ 保全スペシャリスト福永靖文と申します
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
金融商品取引法の無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ http://www.fsa.go.jp/common/diet/177/02/sankou.pdf
の金融商品取引法の無登録業者による広告・勧誘行為を禁止(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)
・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金 ⇒ 5年以下の懲役、500万円以下の罰金
・ の金融商品取引法の無登録・無免許で業務を行う法人に対する罰則を行為者よりも重課(法人重課)
⇒ の金融商品取引法の無登録で金融商品取引業を行う法人については5億円以下の罰金

13 :底値さん:2017/10/08(日) 17:11:15.25 .net
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TOP > お客様・推薦者の声 > お客様の声 > 稲垣裕行様 | アーカイブ | RSS | 稲垣裕行[イナガキヒロユキ]大阪外国企業誘致センターアドバイザー
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
バイタリティにあふれ、常に行動し足で情報を稼いでおられるので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、
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ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは
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推薦稲垣裕行[イナガキヒロユキ] 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)
行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、 大阪外国企業誘致センターアドバイザー
http://www.e-proactive.com.hk/ もう、資産運用や資産保全で悩まなくても大丈夫です。
こんにちは。香港プロアクティブ・アセットマネージメント事務所代表、
オフショア資産運用/ 保全スペシャリスト福永靖文と申します
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責)に反することはもとより,同第23
条(会則の遵守義務),大阪司法書士会会則第87 条(品位の保持等),同第96 条(書類の作成),
同第106 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,司法書士に対する国民の信頼を失墜させる行為と言わざるを得ない。

14 :稲垣裕行推薦ファンド:2017/10/09(月) 10:31:42.50 ID:ejPD+qs85
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なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、 大阪外国企業誘致センターアドバイザー
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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16 :稲垣裕行詐欺師:2017/10/14(土) 13:46:03.11 ID:vovv2qDi6
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お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
大阪外国企業誘致センターアドバイザー

17 :底値さん:2017/10/14(土) 13:26:24.40 .net
「みんなの海外投資」の違法業者リストを更新するスレby FriendsProviさん(0), 11/07/21 11:46 海外投資(海外ファンド)や海外積立投資(オフショア積立投資)
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金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/20100825-2.pdf 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人 被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に――広報活動を通して――「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士稲垣裕行の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、
後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」

18 :底値さん:2017/10/15(日) 11:18:34.65 ID:ekeSmnskC
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19 :四方啓二逮捕:2017/10/20(金) 08:37:39.55 ID:fB/9Q54+u
2017.10.17 20:03「ストリーム」相場操縦事件 5人目を逮捕 金商法違反容疑で警視庁
 東証マザーズ上場のインターネット通販会社「ストリーム」(東京都港区)の株価が不正につり上げられたとされる株価操縦事件で、警視庁捜査2課などは17日、
金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、シンガポール在住の会社役員、佐戸康高容疑者(58)を逮捕した。捜査2課は認否を明らかにしていない。
 この事件をめぐる逮捕者は5人目。佐戸容疑者らは株価を不正につり上げた後高値で売り抜けて利益を上げていたとみられ、
捜査2課は5人の役割や資金の流れなどを調べている。

東証マザーズ上場のインターネット通販業「ストリーム」(東京都港区)の株価が不正につり上げられた株価操縦事件で、警視庁捜査2課は15日、
金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、新たに港区の会社役員、松浦正親容疑者(45)を逮捕した。松浦容疑者は逮捕前、産経新聞の取材に応じ、
「株価操縦のやり方すら知らない」などと関与を否定していた。
 捜査2課はこれまで、同容疑で高橋利典容疑者(69)ら3人を逮捕。ほかにも関与した人物がいるとみて、それぞれの役割分担などを調べている。
「ストリーム」株価操縦容疑 6人目を逮捕産経ニュース / 2017年10月18日 17時50分https://news.infoseek.co.jp/article/sankein_afr1710180034/
 東証マザーズ上場のインターネット通販会社「ストリーム」(東京都港区)の株価が不正につり上げられた株価操縦事件で、
警視庁捜査2課などは18日、金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、練馬区早宮、会社員、四方啓二容疑者(46)を逮捕した。
 捜査2課は認否を明らかにしていない。 この事件をめぐる逮捕者は6人目。

以来、約1年の捜査が続けられ、捜査2課は、10月12日、高橋利典(69)、笹尾明孝(64)、本多俊郎(51)の3容疑者を逮捕、15日には、
主犯格の松浦正親容疑者(45)を、翌16日にはシンガポール在住の佐戸康隆容疑者(58)を、18日にはその仲間の四方啓二容疑者(46)を逮捕した。
最初に逮捕された3容疑者は、業績不振企業に取り付き、増資などの際、経営陣に食い込んで株価操縦、インサイダー取引などで稼ぐ反市場勢力である。

20 :底値さん:2017/10/21(土) 23:27:37.24 ID:OFejMXy+P
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21 :底値さん:2017/10/23(月) 13:27:34.52 ID:YgS3F/I/m
ぶんかいできるもん からにすれば でもな ぶんかいて 

12かい あー でんかせいひんもあるから

15かいいじょうだな あと かるいごいと もえないのの こまごまおおきくてふらいぱん あちがう 

どびんぼうだし あ あれもあった 20かいはないな あれはぎょうしゃだしな 20かいにわけてださないとかな

ほすすぺーすがすくなくて あーあ あと にかいまわしたいけど ほすとこがないな 

22 :底値さん:2017/10/27(金) 17:57:12.59 ID:zjuTOAoko
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53244
マザーズ上場「大物中国人経営者」に株価操縦疑惑で逮捕状
台頭する「新華商」の遵法意識は…伊藤 博敏ジャーナリストプロフィール
「昔懐かしい」株価操縦事件だが…
マザーズに上場するインターネット通販のストリームが、株価操縦事件に揺れている。警視庁捜査2課が強制捜査に乗り出し、現在、
容疑者逮捕が続いているが、創業者オーナーの劉海涛前会長(49)も関与したと目され、逮捕状を出されている。証券取引等監視委員会と警視庁が、
合同でストリームなどの家宅捜索を行ったのは、昨年10月である。14年2月頃からストリーム株が急騰、100円台の株価が同年9月には500円を超えたが、
そこには直前の株価を上回る価格で連続して買い注文を出して吊り上げる株価操縦があったとされた。
以来、約1年の捜査が続けられ、捜査2課は、10月12日、高橋利典(69)、笹尾明孝(64)、本多俊郎(51)の3容疑者を逮捕、15日には、主犯格の松浦正親容疑者(45)を、
翌16日にはシンガポール在住の佐戸康隆容疑者(58)を、18日にはその仲間の四方啓二容疑者(46)を逮捕した。最初に逮捕された3容疑者は、業績不振企業に取り付き、
増資などの際、経営陣に食い込んで株価操縦、インサイダー取引などで稼ぐ反市場勢力である。仕手戦は、仲間を糾合、買い煽ってちょうちん(急騰に便乗しようとする一般投資家)
をつけさせ、絶妙のタイミングで売り抜けるもので、熟練の技が要る。

23 :底値さん:2017/11/10(金) 08:20:18.50 .net
問題税理士・問題司法書士と結託し振り込み詐欺集団の金庫番を務める弁護士

工藤徳郎税理士といえば、実際には「詐欺師」と呼ぶほうが相応しく反社会的勢力との密接な関係(単にカネを借りているだけ?)が
有るといわれるお方である。この工藤税理士のパートナーが高橋正吾司法書士であり、これまた反社会的勢力との密接な関係を噂され、
司法書士とは思えないような業務を行っていることで大評判の司法書士である。
http://www.seal-c.co.jp/category_g/justice_tristar.html
https://twitter.com/weathermen12/status/843758374462222338
https://kamakurasite.com/2017/11/02/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%83%BB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%A8%97%E3%81%97%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A9%90%E6%AC%BA/

24 :底値さん:2017/11/11(土) 09:08:22.16 .net
ゲートキーパー法とは「犯罪による収益移転防止に関する法律」という法律のことです。
この法律は、犯罪からの収益の移転とテロ資金供与の防止対策を目的として、マネーロンダリング(資金洗浄)などの
疑いがある行為を通報することを義務づけたものです。 これに違反した場合は処罰する、という内容のものです。
通報義務があるものとして、金融機関ばかりでなく、司法書士のほか、弁護士、公認会計士、税理士、不動産業者など顧客の
個人情報を知りうる43職種を定めています。 対象業者は下記のような義務を負っていて、場合によって警察は裁判所の令状なしで
対象業者への立ち入り調査などを行うことができます。・ 顧客等の本人確認をすること・顧客等の取引記録等を作成・保存すること
・疑わしいと思われる取引である場合、行政庁へ届け出ること(ただし、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士にはこの義務はありません。)
ちなみに、処罰する、という文言に司法書士はびくびくしているわけですが、弁護士には処罰する、という文言が適用されていません。
届け出された情報は監督官庁から警察組織である国家公安委員会に情報として蓄積され、警察の捜査に使われることになります。
疑わしい取引には、犯罪による収益と疑える場合だけでなく、「多額の現金送金」など犯罪と関係ないものも含まれる、とされています。
この法律は、個人のプライバシーなど基本的人権を不当に侵害する危険があって問題の多い法律ともいわれています。
司法書士はこれを受けて、本人確認という名目で、登記前に司法書士が一度きりのお客さんの生年月日や借入金額等を聞いたりします。
住宅ローンなどでは通常、多額のお金を借りて抵当権設定登記をするシーンなどがありますからね。

本人確認とはいえ、形だけになっているのですが、それはこのゲートキーパー法によってなされているものです。

25 :底値さん:2017/11/12(日) 16:52:29.58 .net
シンガーポールでも逮捕されますのでやはり東京国税局から脱税なら税務調査ありますシンガーポールでも逮捕されますのでやはりやばいです

26 :底値さん:2017/11/19(日) 10:34:32.31 .net
第2 処分の理由
1 司法書士は,その事務所に駐在し,依頼者からの嘱託に適正に応じ,正確かつ迅速な業
務遂行を行うことが期待されているところ,本件においては,被処分者は事務所にほとん
ど駐在せず,事務所の経営・管理の責任を放置したことが,Aが無断で被処分者の司法書
士資格を利用し,本来,業務として行うことのできない債務整理を受任するなど,結果と
して非司法書士活動を行う原因となったことを否定できない。
2 また,被処分者は,Aを補助者として登録して以降,Aを指導・監督する義務を負うと
ころ,Aが勝手に被処分者名で受任した債務整理に気付かず,これを放置する結果を招い
たことなど,その義務をまったく果たさなかった。
3 さらに,司法書士は,自己の職印を適正に保管・管理すべき注意義務を負っているとこ
ろ,月に3,4回しか事務所に出勤せず,職印を施錠していない事務机の引き出しに入れ
たままにし,自己以外の者が自由に使用可能な状態にしていたことは,管理上の過失責任
を問わざるを得ない。
4 以上の被処分者の行為は,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,司法書士
制度に対する社会的信用を失墜させるものであって,司法書士法第2条(職責),第23 条
(会則の遵守義務),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第108 条(会則等の遵守
義務),第111 条(補助者等の使用責任)に違反するものである。

27 :007:2017/11/27(月) 11:31:07.54 ID:BhuKnyh9X
18.合同会社フィールテックインベストメント4号,一般社団法人米国IT企業投資協議会(投資事業組合商法)
(東京地方裁判所平成25年2月1日判決) http://aoi-law.com/article/s_fund_10/
 米国企業が発行する有価証券等の取得・運用を行うと称する匿名組合契約形式の商法について,営業者(合同会社),営業者の業務執行社員である一般社団法人,営業者の職務執行者,
業務執行社員である一般社団法人の代表理事に対して,損害賠償を命じた事例。この種の被害事案においては,投資の実際を明らかにさせるために詳細な求釈明をすのが通例であるが,
業者はこれに応じないことが多い。そのような場合には,それを違法性の判断に取り込んだ判断がなされるべきである。本判決は,「そもそも,被告合同会社の出資募集の状況,
同社の営業者としての出資の実体,これにかかる資金の流れや決済等が全く明らかでないのであって,同社による投資の裏付けがないというべきである」としており,
この種事例の判断のあり方として適切であり,参考になる。
判決PDFAdobe_PDF_Icon1.svg(確定)⇒先物取引裁判例集68巻347頁http://aoi-law.com/pdf/250201.pdf
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
http://megalodon.jp/2010-1224-0511-55/feel-t.com/outline.html
会社概要 会 社 名: 株式会社フィールテック 本社所在地: 〒106-0032
東京都港区六本木3丁目1番30号  A・Bビル 5F
設立年月日: 2010年7月29日 資 本 金: 3,000万円 代表取締役: 斉藤 秀章   ←★
監 査 役: 湊 豊 東京メトロ 日比谷線 「六本木駅」下車 徒歩7分
東京メトロ 南北線 「六本木一丁目駅」下車 徒歩5分
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/hotel/1203180070/268
268 :年利16%-20%のリゾート会員権:2009/02/13(金) 18:20:17 ID:BiLRsEae0
年利16%-20%のリゾート会員権。 DoLuck(r.c.a株式会社東京都千代田区岩本町1-9-3 KSビル6F  代表取締役社長 齋藤秀章)

28 :底値さん:2017/11/27(月) 11:23:14.87 .net
18.合同会社フィールテックインベストメント4号,一般社団法人米国IT企業投資協議会(投資事業組合商法)
(東京地方裁判所平成25年2月1日判決) http://aoi-law.com/article/s_fund_10/
 米国企業が発行する有価証券等の取得・運用を行うと称する匿名組合契約形式の商法について,営業者(合同会社),営業者の業務執行社員である一般社団法人,営業者の職務執行者,
業務執行社員である一般社団法人の代表理事に対して,損害賠償を命じた事例。この種の被害事案においては,投資の実際を明らかにさせるために詳細な求釈明をすのが通例であるが,
業者はこれに応じないことが多い。そのような場合には,それを違法性の判断に取り込んだ判断がなされるべきである。本判決は,「そもそも,被告合同会社の出資募集の状況,
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
28名無しさん2017/11/25(土) 17:15:50.49ID:TRqh2pnB
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会社概要 会 社 名: 株式会社フィールテック 本社所在地: 〒106-0032
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設立年月日: 2010年7月29日 資 本 金: 3,000万円 代表取締役: 斉藤 秀章   ←★
監 査 役: 湊 豊 東京メトロ 日比谷線 「六本木駅」下車 徒歩7分
東京メトロ 南北線 「六本木一丁目駅」下車 徒歩5分
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29 :稲垣裕行 詐欺師:2018/04/30(月) 17:00:37.87 ID:gfe1Zw1kY
香港プロアクティブの無登録海外ファンド金融商品取引法違反の返金成功!!
告  訴  状 平成30年4月1日  ???警察署長 殿 告訴人  違法業者無免許で営業 香港プロアクティブ投資詐欺被害者 印   告訴人  住  所 〒  −
        氏  名 稲垣裕行 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
大阪外国企業誘致センターアドバイザー      生年月日 昭和  年  月  日
  被告訴人  住  所    職  業 行政書士       電話番号    −   −
  第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,金融商品取引法違反・詐欺罪幇助の凶暴共同正犯
に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します無免許で営業
第2 告訴事実 無免許で営業
インターネットや書籍で海外金融商品の固有名詞を出し、公衆に宣伝・勧誘する
事前の投資助言契約を締結しないまま、営業マンが商品説明を行い商品勧誘をする
紹介者・仲介者を連鎖式に組織する 香港IFA経由でしか海外金融商品は買えないと虚偽説明をする
無償で業者を紹介します、香港ツアーに案内しますと集客する
第3 告訴に至る経緯 行政書士や司法書士でありながら国民・高齢者を騙し投資詐欺へ勧誘推薦は悪質で
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
以上  証拠資料 詐欺と金融商品取引法違反まねろん
4. 告訴人の陳述書  3. 証人 被害者が陳述書 巨額詐欺被害
添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上
弁護士 藤森克美(KATSUMI FUJIMORI)モットーは「聖域への挑戦」http://plaza.across.or.jp/~fujimori/lawyer.html
弁護士として40年余り,これまで一貫して,社会正義を重んじ,経済的・社会的弱者の側に立つことを信念として弁護活動を行ってきたと自負しております。

30 :底値さん:2018/04/30(月) 17:22:09.95 .net
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(東京地方裁判所平成25年2月1日判決) http://aoi-law.com/article/s_fund_10/
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業者はこれに応じないことが多い。そのような場合には,それを違法性の判断に取り込んだ判断がなされるべきである。本判決は,「そもそも,被告合同会社の出資募集の状況,
同社の営業者としての出資の実体,これにかかる資金の流れや決済等が全く明らかでないのであって,同社による投資の裏付けがないというべきである」としており,
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31 :香港プロアクティブ:2018/07/31(火) 17:12:41.38 ID:b+sn4FRb9
http://ameblo.jp/wol...62126.html2011-09-03 15:08:38
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住所:東京都新宿区四谷3-4SCビル2F201TEL :03-5114-8729FAX :03-6893-8848
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32 :HIROKEN街角法律相談所:2018/10/04(木) 22:24:16.09 .net
HIROKEN街角法律相談所丸抱え下請け
非弁提携へっざまぁ(爽)街角法律相談所丸抱え下請け
砂あゆみ弁護士から家宅捜索されています

33 :底値さん:2018/11/04(日) 20:33:38.15 ID:nORgkDNtx
日本のTV極の洗脳は宇宙No.1であるからして宇宙の誰もが認めるスカイツリーです。
TV極様、ラジオ極様、衛星放送様、スカイツリー様、有線放送様、系列であらせられる出版社様を讃えましょう。
日本はTVを点けて無かろうと気分と五感その日そのTVですが
TVを最低七台点けて存分に洗脳を浴びましょう、味わいましょう。

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