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ヤマダデンキの従業員集まれ 77人目

854 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/05/10(水) 12:37:25.22 ID:t6fUhUdU.net
繁忙期で忙しいから・人がいないから等の理由で有給取れなくなるのは労働基準法第39条違反になる。

会社は労働者がいつ有給を取っても問題ないように準備しておかないといけない。どうしてもその人がいないと業務が成り立たないという場合のみ会社側は時季変更権を使用できる。

ヤマダの一般社員の場合、繁忙期は予めわかってるんだからパート・アルバイト等で人員を増やしたり、他店舗から応援を呼ぶなどなど代わりはできるんだから時季変更権の使用はほぼありえない。

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