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ゴキブリのネガキャンは威力業務妨害罪

1 :名無しさん必死だな:2019/11/16(土) 08:57:19 ID:DXuI7ag/0.net
信用毀損(しんようきそん)とは?

威力業務妨害とセットとして覚えていてほしい言葉が「信用毀損」という言葉です。信用毀損とは、嘘の風説を流し又は偽計を用いて人の信用を毀損させることをいい、信用毀損罪の罰則は【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】となっています。

例えば、「A店で買ったパンの賞味期限が切れていた」と、嘘の情報を流し、A店の信用を毀損させるような行為です

威力による業務妨害罪

そして、業務妨害するための方法に威力が使われていると、威力業務妨害罪になります。威力業務妨害罪の罰則も信用毀損と同じく【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】となっています。

https://keiji-pro.com/columns/95/

2 :名無しさん必死だな:2019/11/16(土) 08:58:23.04 ID:DXuI7ag/0.net
最近の過激過ぎるネガキャンはまさにこれにあたるね
ゴキちゃん

3 :名無しさん必死だな:2019/11/16(土) 09:00:06.06 ID:DXuI7ag/0.net
信用毀損(しんようきそん)とは?

威力業務妨害とセットとして覚えていてほしい言葉が「信用毀損」という言葉です。信用毀損とは、嘘の風説を流し又は偽計を用いて人の信用を毀損させることをいい、信用毀損罪の罰則は【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】となっています。

例えば、「A店で買ったパンの賞味期限が切れていた」と、嘘の情報を流し、A店の信用を毀損させるような行為です。

虚偽の風説による業務妨害罪(偽計業務妨害罪)

上記の嘘の情報の結果、A店の売り上げが著しく下がったり、問い合わせの電話がかかってきて、業務に支障が出るようでしたら、虚偽の風説による業務妨害罪となります。こちらも上記と同じく【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】です。

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