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尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
- 913 :名無しさん必死だな:2019/06/02(日) 23:33:44.72 ID:nfIkWPrv0.net
- >>911
認められるという文言が入ってるじゃん
つまり労務契約しようと消費者庁が認めなければ違反だし
逆に労務契約でなくても消費者庁が仕事の報酬に相当すると認めればパスする
仕事の報酬等、と書いてあるしな
仕事の報酬だけにはそもそも限定してない
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