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尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」

862 :名無しさん必死だな:2019/06/01(土) 21:47:54.34 ID:dUAdrEZA0.net
>>860
事業者へ”贈与”しちゃったら景表法にひっかかるわな
景表法を回避するのはあくまで仕事に対する報酬なら問題ないという部分を使ってのもの


||景品類等の指定の告示の運用基準について
||https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/
||5. 「物品、金銭その他の経済上の利益」について

||[…中略…]

||(3) 取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない(例 企業がその商品の購入者の中から応募したモニターに対して支払うその仕事に相応する報酬)。

↑これな

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