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尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
- 786 :名無しさん必死だな:2019/05/31(金) 14:57:36.71 ID:ojCV7FQCM.net
- >>750
景品表示法の「商品」とはこういった大会で言うところの「大会というサービス」のほうだろうよ
お前が言ってる商品云々というのは
>(1)顧客を誘引するための手段として、
>(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
>(3)物品、金銭その他の経済上の利益
これで言う(3)のほう
その時点で売ってなかろうが続編への誘引効果まで含めれば経済的な利益は大きい
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