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尾木ママ「eスポーツの高額賞金の奪い合いは、刑法賭博罪にあたる可能性が高い」
- 734 :ぐりぐりくんSR :2019/05/31(金) 12:10:16.98 ID:2E6R+KGv0.net
- >>733
ボールやグラブは必ずそのメーカーの物を買わないといけないわけではないので「大会の
参加費」とはみなされない
だから景品表示法の対象外
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