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コロプラが悪いのは分かるが任天堂の対応にガッカリしたやつおる?

94 :名無しさん必死だな:2018/01/11(木) 08:04:27.30 ID:knqWaBdVM.net
>>82
「タッチパネルという装置から得られる座標の数値を使って」

というぼかした言い回し(特許では広くするためこういう言い回しにするが、既存に一部でも触れると無効になる諸刃の剣)するから、方式は全く関係ない

で、特許を出願するときに

請求項2 として、請求項1での技術を「静電容量式のタッチパネルで利用して」
請求項3 として、請求項1での技術を「感圧式のタッチパネルで利用して」
請求項4 として、請求項2での技術を「他にボタンを持つハードで」
請求項5 として、請求項4での技術を「ボタンの他にも十字キーを持つハードで」

みたいに条件を付けくわえることによって、
既存になかった条件が成立した部分だけが特許として独占利用できるようになる

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