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フレッシュアイドル倶楽部 ST52
- 256 :名無しさん@お腹いっぱい。:[ここ壊れてます] .net
- 児ポ法を解読したけど第2条3-3は殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(乳首、肛門、性器)ってことだから大事なものが露出していなければ問題ないという認識でいいはずだけど、この国は司法が狂ってるから何するか分からない恐怖心があるんでしょ・・ゆえにアングル的にも攻められないと。
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