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ジュニアアイドル名盤100選

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/08/13(土) 07:46:34.23 ID:wcHU78Gs.net
 U−15のレジェンドと言えば誰? part3
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/geinoj/1458731089/

で試みた企画を単独スレとしたものである

 保存版DVDを紹介するスレ(旧作〜新作まで)
 http://potato.2ch.net/test/read.cgi/geinoj/1428212947/

がその役割を担うことも可能だがまず叩き台を作ってしまい
それをもとに侃々諤々した方が面白いのではと思い、スレを立て
てみた

ということでとりあえず、おいらが選定したベスト100を紹介する

異論大歓迎
なんでこれが入ってないんだ、こんな駄作よりこっちの方がいいと
思い入れを語ってくれ

451 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/19(月) 17:04:15.07 ID:0av3EruL.net
業界は複雑なんでヤフオクから締め出したらメーカーが儲かる、とはシンプルにいかない。

452 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/19(月) 17:12:01.41 ID:0av3EruL.net
わざわざ回収騒ぎを起こして、話題を集めてから一気に売るというやり方もあると言われるし、業界はシンプルじゃないよ。
まあメーカーが一番困るのは、こういうヤフオク、dmm、楽天のようなまとまった排除の動き、、これはメーカーの死活問題。

453 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/19(月) 17:25:59.52 ID:H4jf7NWf.net
おまえらキモすぎwwwwwwwwwwwwww
http://blog.livedoor.jp/douxnavi/archives/10859817.html

454 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/19(月) 17:54:06.79 ID:61CNi9Cb.net
dollってなんのことだ?そんなメーカーあったっけ

455 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/19(月) 18:49:31.64 ID:PO7yGdld.net
>>440
いま見ても神だわ

456 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/19(月) 21:46:59.51 ID:LN9qamz+.net
ネットオークション界の西成ことメルカリなら売れるんでないの

457 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/19(月) 23:41:50.06 ID:7sNevTEF.net
>>454
なんでこの板にいるんだよ

458 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/19(月) 23:55:28.54 ID:Qf9cpCp+.net
>>339のHRN報告書批判を奥村弁護士の説明で補強しておく
@榊芽里「1年3組2番 めりりん」(ゼウス)、沖田彩花「JCスマイル」(エスデジタル)
の図(上2点が沖田、下2点が榊)のシーンは現在の裁判所の法解釈からは児ポに該当しない
http://amd.c.yimg.jp/amd/20160916-00008141-jprime-002-1-view.jpg
A捜査機関は(CG作品についてはともかく実写作品である)「着エロ」について生年月日で
18歳未満であると立証できる作品以外は児ポとして立件したことはない
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/n_5102/

以下、奥村弁護士説明抜粋
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/n_5102/
http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1474275738/144 で発見)

1、「3号ポルノ」どう判断すべきなのか?

極小の水着や水着をずらして胸部・陰部が露出している場合には「着衣の一部を着けない」
となる余地はありますが、デパートで販売されているような水着を普通に着ている場合には
問題ありません
以下の様な判例の基準に照らして判断すべきです。
「被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着やひも状のパンツ等を
着用した上、殊更に性器の部分を強調したり、性的行為を暗示したりするような姿態を撮影
した場面が大半を占めるもの(東京高裁平成22.5.19)」
「児童に極小の水着を着用させてはいるものの、その一部を陰部に食い込ませるなどして性器
の周辺を露わにさせ、あるいは、臀部を露わにするようにずり下げるなどしているもの
(東京高裁平成22.3.23)」

2、年齢推定の「タナー法」、「過信するべきではない」

乳房・陰部が露出していない場合には、タナー法による判定は不可能
タナー法そのものについても「CG児童ポルノ事件」の判決(東京地裁平成28.3.15)で、次のよう
に過信を諌めていることに注意する必要があります。
「タナー法による分類に基づく年齢の判定は、あくまで統計的数字による判定であって、全くの
例外を許さないものとは解されない。その統計的数字も、例えば、現在のDNA型鑑定に比すれば
その正確さは及ばない。身長や肌の艶、顔つき、あるいは手の平のレントゲン写真などといった
判断資料は一切捨象して、胸部及び陰毛のみに限定して判断するタナー法の分類に基づく年齢の
判定は、あくまで、18歳未満の児童であるか否かを判断する際の間接事実ないし判断資料の一つ
とみるべきである」
実際、「着エロ」の児童ポルノ事件の実際の捜査では、全件、被害児童の人物(生年月日)を特定
して、児童性が立証されています。

3、結論

報告書の「明らかに児童ポルノと評価できる」とする根拠については、児童なのか、児童性の判断方法、
「着衣の一部を着けない」と言えるのかという点で、これまでの実務や判例とそぐわない点がある
DMMが審査未了で児童ポルノの疑いがある作品を除外するのは理解できますが、「18歳未満が出演する
商品は、たとえ性的な描写がない場合でも取扱いの停止」という対応は、児童ポルノに該当しない合法的
な作品を一律に排除してしまう点で過剰反応

459 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/20(火) 00:03:27.71 ID:0fBx5NS7.net
俺が>>1-15で選んだ100作品には児ポに該当する作品はひとつも
含まれていないはずである
夏輝等のゴッド・キングダム作品、それにいわゆるふじこ作品は
あえて外しているくらいだから

460 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/09/20(火) 00:11:13.24 ID:0fBx5NS7.net
HRNは、ジュニアアイドル作品についてもAVの映倫類似の監視機関
(まあ検閲機関ですな)を設置することを提唱しているが俺には
そういった機関に彼ら彼女らのメンバーないし息のかかった有識者
(笑)を送り込み、自分たちの独自の児ポ解釈を実際の運用でも
国民全体に押しつけようというさもしさを感じてならない

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