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キングコング西野公論 412
- 101 :通行人さん@無名タレント:2021/03/06(土) 22:52:27.81 ID:uDNRhe350.net
- ・友人間での個人的な書籍の貸し借り(金銭のやりとりなし)
これは、貸与する相手が著作権法第26条の3
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
の「公衆」に当たるかどうかによって変わってきます。
著作権法第2条第5項では
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
と定義されています。つまり、
一般的な言葉の意味としての「不特定の相手」の場合
プラス
特定の相手であってもそれが多数の場合
に、著作権法ではこれを「公衆」と言うわけです。
この多数が何人規模以上を指すのかは条文には明記されていませんが、著作権に関する文化庁のサイトには
何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
→ http://chosakuken.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp#170
と書かれていますので、概ね、この解釈に沿っていけばいいと考えられます。
従って、
「君(という特定個人)にこの本を貸してやるよ」はセーフ
「君達(という特定少数)にこの本を貸してやるよ」もセーフ
しかし、「誰にでもこの本を貸してやるよ」はアウト(対象が不特定になる)
「君達」という特定対象が概ね50人以上の多数に及んでもアウト
ということになります。
貸与権の侵害に当たる行為は、あくまで貸与対象の公衆性の有無で判断されますので、貸与が有償か無償かは関係ありません。
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