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キングコング西野公論 385
- 679 :通行人さん@無名タレント:2020/06/16(火) 15:16:51 ID:elVeJzN20.net
- >>663
判例出してみて?
文化庁の出してる引用と認められる基準は
著作物が自由に使える場合 | 文化庁
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
>>673
とか完全にブログの記事の文章が主になってるよね。
著作権侵害以外の何なのこれが?
あと西野さんはブログに関して著作権放棄してた?
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