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キングコング西野公論 339

126 :通行人さん@無名タレント:2018/04/21(土) 14:08:16.97 ID:9ksKyPqc0.net
>>125続き)

◇kato-san @kato_trident
 新たなビジネスモデルには法的リスクが潜んでいることは当然ですね、
 まわりのブレーンが適法性チェックしてOKが出たのでリリースしてると推測されます。
 ところで許さないのは誰でしょうか。
 損さんに無料で宣伝してもらった著作者でしょうか、世間の皆さまでしょうか。
 誤字りました、孫さんです汗
 孫さんにメモを入れてもらい損する人がいるのでしょうか?と書いていて間違えました笑

◆大迫:許さないのは世間ではなく著作権法ですね。
 逆に言うと著作権法は著作権者だけに許す権利を与えています。
 「無料で宣伝してもらってありがとうございます」と思う人もいれば
 「自分の本に手を加えて売るなら一言欲しいなあ」と思う人もいます。
 ちょっと作者の存在を無視してないかなと感じたのです。

◇kato:そうですね、実際に違法性があると著作者が訴えた場合に適法か判断すべき事由だと思います。
 文字起こししてメモを注釈として加え出版すると、どこで販売してもアウトだと思いますが、
 古本に限らずですが購入した所有者に所有権が発生するので捨てようがメモ入れようが売ろうが
 法的には認められてるかと

◆大迫:所有権は移行しますが、著作権は移行しません。
 なのでしるしを入れるのは自由です、が、それに付加価値をつけて販売となると許可が必要です。
 著作権法の目的は「人の著作物を利用して勝手に商売する人から作者の権利を護ること」なので。
 しるしの「ついてしまった」本を古本屋に売るのとは違います。
 つけるしるしによると思いますが基本的に「しるしをつけて売る」という行為自体が
 著作権法第63条著作物の利用の許諾に抵触する可能性が極めて高いと思います。
 また漫画や絵画に筆を入れていたら同一性保持権の侵害で、アウト案件かと。
 ページを破ったり文字を消すようにしるしを入れても同じです。

 まあ、一点モノなんで損害額は極めて少ないのでよっぽどじゃないと
 訴訟などにはならないとは思いますが、そういう問題じゃなく、
 しるしを入れる人に着目するあまりに「作者の存在を無視しないで」
 ということが言いたいです。

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