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旧宮家は日本の伝統では皇別で皇籍取得は無理

152 :名無しさま:2022/08/02(火) 18:52:16 ID:io9cP1Xx.net
>>151
>「皇別氏族の不文法により、天皇から四世までしか皇位継承資格はない」という仮説を提示

4世王までの皇親世数制限は、成文法(養老律令継嗣令第一条)だよ

 [養老律令継嗣令皇兄弟子条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
   五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
(現代語訳http://www.sol.dti.ne.jp/hiromi/kansei/yoro13.html

養老律令は、平安時代中頃まで格式(きゃくしき)と呼ばれる法改正が行われていたが、平安時代後期に散逸し、それに
伴い皇統維持の方法も、成文法主義から前例主義へ移行
皇統男系説や女帝不婚・摂位説は、古代の成文法時代の法令を、律令散逸後の前例主義の論理で解釈した為に生じた謬説
「前例が存在しない」という要素から、律令に記されていない、法文と矛盾するような規則が生み出されて行った
「不文法が存在した」とか、「前例がないものは、認められない」といった論理展開の律令解釈は、全て誤り

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