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Cre〇FUGA その先の未来に Part2
- 113 :名無しサンプリング@48kHz:2020/12/28(月) 07:25:19.42
- 誹謗中傷は、また、名誉毀損罪も該当します。
刑法第230条には、「公然と事実を摘示し
、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは
禁錮又は50万円以下の罰金に処する
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