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携帯電話転売無罪判決 「契約を短期間で解約してはならないという規定はない」

27 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2015/08/08(土) 06:57:02.29 O.net
>>19

そもそも契約せずに物を買うことはできない

民法債権勉強しようね

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