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携帯電話転売無罪判決 「契約を短期間で解約してはならないという規定はない」
27 :
オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!
:2015/08/08(土) 06:57:02.29 O.net
>>19
そもそも契約せずに物を買うことはできない
民法債権勉強しようね
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