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携帯電話転売無罪判決 「契約を短期間で解約してはならないという規定はない」

1 :水星虫 ★:2015/08/08(土) 03:08:19.25 *.net
詐欺罪問われた女性に無罪判決

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/3023987461.html?t=1438970503000
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

携帯電話を購入した後、すぐに契約を解約して転売した白山市の女性が、
携帯電話をだまし取ったとして詐欺の罪に問われた裁判で、金沢地方裁判所は
「契約を短期間で解約してはならないという規定はない」
などとして、無罪の判決を言い渡しました。

この裁判は白山市の20代の女性がおととし11月、県内の家電量販店で、
すぐに通信サービスの契約を解約する意図がありながら、これを隠して
携帯電話4台を購入したことについて詐欺の罪に問われたものです。

これまでの裁判で被告の女性は、解約したあとに携帯電話を転売し利益を得ていたとした上で、
「詐欺の罪には当たらない」などとして無罪を主張していました。
7日の判決で金沢地方裁判所の井草健太裁判官は
「契約を短期間で解約してはならないという規定はない上、
店側からすぐに解約する場合は契約を結ばないという説明も無かった」
と指摘しました。その上で
「被告も店側に対して短期間で解約しないとも言っておらず、
携帯電話をだまし取ったという犯罪の証明がない」
として無罪を言い渡しました。

判決について金沢地方検察庁は
「今後、上級庁と協議して適切に対応していきたい」
とコメントしています。

一方被告の弁護士は
「携帯電話の契約の規定を考えれば当然の判決で妥当なものだ」
と話しています。

08月07日 18時37分

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