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【福島】選挙権ない19歳に投票させるミス。投票は有効に

1 :ちくわ部φ ★:2014/10/22(水) 12:00:54.05 0.net
 福島市選挙管理委員会は21日、知事選の期日前投票で選挙権のない19歳に投票させるミスがあったと発表した。

 投票日の26日には20歳になるが、不在者投票をしてもらう必要があった。投票のやり直しは不可能で、市選管は
総務省の意見を聞いて投票を有効とした。

 市選管によると、今月11日、県外在住で住民票を福島市に置く19歳が同市三河南町の期日前投票所を訪れた際、
市の臨時職員が他の有権者への対応に追われて不在者投票の案内をせず、そのまま投票させた。県選管には20日に
なって報告があり、市選管は「対応を検討していた」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/election/local/20141022-OYT1T50031.html

2 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 12:04:26.21 0.net
福島で19歳なら日本人に換算すれば76歳くらいで26日に生きてるかどうかも分からない、という総務省のナイス意見だね

3 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 12:06:13.12 0.net
投票日に20でも、期日前で19だとダメなんか

4 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 12:06:37.40 0.net
は?

5 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 12:14:26.65 i.net
投票日に二十歳ならいいだろ

6 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 12:25:34.58 0.net
どっちみち投票率低いから問題ない

7 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 12:30:42.87 0.net
記事が捏造じゃなけりゃ法整備か告知のミスか?

8 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 12:36:27.55 0.net
選挙日に20歳ならOKだろ。
そんなルール初めて知ったぞ

9 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 13:36:21.17 0.net
ん。これは認めるべき。

10 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 13:45:08.38 O.net
選挙権は年齢じゃなく、納税者だけしか出来ないシステムにするべき。
定年退職した人は除いて。

11 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 14:54:09.91 O.net
>>10
中卒の土方でも納税してたら選挙権を与えるのか?

12 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 20:31:01.59 0.net
住民票が福島市にあるなら(選挙人名簿に登録されている自治体ならば)
そのとき19歳でも 投票日に二十歳になるのなら
投票はできるはずなんだが?

総務省|投票制度
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html

 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には
未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては
未だ19歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、
例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

13 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 20:32:52.82 0.net
期日前投票か不在者投票か、というのは選管内部の手続きの話で
憲法で保障された選挙権の行使を阻害する要因には絶対にならない。

14 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 21:53:53.53 0.net
>>13
期日前投票は、その場で投票箱に投票用紙を投じる行為
不在者投票は、投票日に投票所に行けないので、事前に投票用紙を交付してもらい、郵便にて投票用紙を選管に送る。選管は、全ての投票が終わった時点で、開封し投票箱に投票用紙を有権者の代わりに投じる。
期日前投票は不在者投票を簡易にするための特例であって、選管内部の事務的な違いでは無いんだぜ?

15 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 22:26:35.96 0.net
>>11
に〜とよりマシだろ

16 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 23:38:42.35 0.net
>>13
不在者投票も客署へ出向くのが基本だよ
郵便による不在者投票は一定以上の障害を持つ者に限られる。
あなたはたぶん「郵送による不在者投票の請求」と「投票行為」を混同している。
障害者でない限りは「投票行為」は、選管へ出向いて行わなければならない。
白紙の投票用紙は郵送でもらうんだが、候補者名を書いた投票用紙は
滞在地の選管に行って渡す。
んで、滞在地の選管は、当人の登録先の選管へそれを郵送するわけだ。


まとめるとこういう事だ。

○期日前投票
「選挙人名簿に登録のある自治体の選管に出向いて投票」
※日付を前倒しするだけで、自分の住んでいる市町村で投票する

当日開設される登場所に行けないので、事前に投票するもので、場所は
選挙人名簿に記載のある選管(=住民登録のある役所・支所等)に限られる。


○不在者投票
「あらかじめ届け出た、選挙人名簿に登録のある自治体の選管以外の場所(旅行先・滞在先など)で投票」
※自分の住んでいる市町村以外の場所で投票
(住所移転届けをしてから3ヶ月未満の場合も、選挙人名簿は更新されず以前の住所のままであるため、不在者投票を行う)

・あらかじめ、登録のある自治体の選管に不在者投票の手続きをする。
※この手続きそのものは、誰でも郵便でもできる。これは投票行為ではないからね。
投票用紙、封筒、不在者投票証明書をもらう(郵送で申請書を送った場合は郵便で来る)
・交付された上記の物を持って、滞在地最寄りの選管へ「出向き」、投票を行う。
 封筒には自署し、立会人の署名も記載する。
 ※その封筒を名簿登録のある選管に送付するのは、滞在地最寄りの選管の仕事。自分で郵送するわけではない。

なお、候補者名を記載した投票用紙を直接郵送できる(選管(役所)へ行かなくていい)のは、一定の基準以上の
身体障害者等に限られる。もちろん事前手続きが必要。
(入院患者や老人ホームの入居者に対しては、投票所をそこに設ける場合もある)

いったん送信するよ。

17 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/10/22(水) 23:52:57.49 0.net
>>16の安価は>>14あてでした。

んで、今回の場合だけど
投票日には20歳に達するが、投票日に投票所へ出向くことができないので
事前に(20歳に達する前に)投票したい、という場合は
期日前投票ではなく不在者投票により行うことになる。
(当然、その時点では選挙人名簿に登録がないので、不在者として扱うってことだよね)
この場合は、通常の不在者投票のように、任意の滞在地の選管で投票を行うのではなく、
選挙人名簿に記載のある(予定である)、現住所地を管轄する選管のみで投票することが
例外的に可能となる。
(そのへん ココに書いてある)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html

なので、投票に行く身としては
期日前投票と同じ所(本件の場合は、福島市選管)へ投票に行くわけであり、
福島市選管は、本来「不在者投票」の手続きをとらなければならなかったのに
「期日前投票」の手続きをとってしまった、わけでしょ?
>>13で「選管内部の手続きの話」と言ったのは そういうことなんだ。
福島市選管内部での処理の誤りだよ、というね。
だから、選挙人に落ち度がない以上
投票は有効とするのが妥当、と
そういいたかったんだよ。

18 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2014/11/15(土) 17:29:15.33 0.net
そもそも土田舎のドン百姓愚民に
選挙権なんかあるのが間違い。

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