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【自己破産相談窓口と結果】その135

584 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/07/02(日) 01:46:52.25 ID:47Qy3R+va.net
反省文について、こんだけレスを集めると思ってなかったわ
まあ、俺の意見の趣旨はこうだ
まず、前提として、次の実態がある

免責不許可事由とは、自己破産しても免責が認められず、債務の返済義務がなくならない事例のことです。
ただ、免責不許可事由に該当するため免責が認められない場合でも、裁判所の判断で免責が認められることがあります。
そこで免責が認められる代わりに、反省文を提出するように求められることがあり得ます。
ただ、はっきりと法律に、どの場合に反省文が必要となるか書かれているわけではありません。
そのため、上記の具体例にあてはまるケースでも反省文が必要ないこともあります。

そこで、俺の意見の趣旨だが、
おかしくないか?
裁判官は何様だよ
お前らはパブリックサーバントであって、お代官様ではないんだよ
にも拘らず、なんか、俺の許可なかったら破産できないぞ、反省しろよ、なら許してやるわって、そもそもそれが必要ない場合でも求めるのは越権行為以外の何物でもないだろ

ただの公務員であって、絶対者ではないのに、全能感もってないか?
そこを糾弾しろよってことね
分かったな?卑屈になる必要ないよ
ただ、債務不履行しただけだから
契約の結果、返済できなくなっただけ

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