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☆ 消費者金融で借りられない⇒クレジットカードのショッピングの枠を現金化 12

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/07(月) 14:27:54.32 ID:PygEOd5a.net
優良業者の情報を交換しましょう

優良現金化業者情報⇒http://goo.gl/AnUdS4



前スレ
★ 消費者金融で借りられない⇒クレジットカードのショッピングの枠を現金化 11c2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1478050390/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:56:42.48 ID:MLGCHpVW.net
迷ったけど安心君を使って良かった

551 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:56:47.70 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

552 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:56:55.99 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

553 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:57:03.79 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

554 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:57:11.85 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

555 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:57:20.40 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

556 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:57:28.45 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

557 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:57:36.41 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

558 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:57:44.80 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

559 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:57:52.56 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

560 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:58:00.47 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

561 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:58:00.67 ID:IapukYl5.net
スマイルギフトからの振り込みが確認できたよ
これで何とかなる

562 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:58:08.20 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:58:16.09 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

564 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:58:23.86 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

568 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:58:54.91 ID:wLG70mTU.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

569 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:58:58.23 ID:N4r1SKYM.net
女性にはスマイルギフトがお奨めだね
女性スタッフが丁寧に対応してくれるからあんしんして使えるね

570 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:02.66 ID:wLG70mTU.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

571 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:10.40 ID:wLG70mTU.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

572 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:18.18 ID:wLG70mTU.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

573 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:26.10 ID:wLG70mTU.net
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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

574 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:33.67 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

575 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:41.45 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

576 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:49.27 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

577 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:54.30 ID:pQxgeJnH.net
なぜ?

578 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 00:59:57.04 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

579 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:00:04.85 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

580 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:00:12.70 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
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現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

581 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:00:20.51 ID:wLG70mTU.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

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消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

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「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

582 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:02:30.53 ID:glJEwFFy.net
スマイルギフト」は、女性スタッフも多く在籍しており、女性でも安心・安全に利用できます。

583 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:08:09.02 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

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後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

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(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

584 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:10:12.99 ID:TNriLFZ2.net
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現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

585 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:10:20.77 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

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住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
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現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

586 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:10:28.53 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:10:36.20 ID:TNriLFZ2.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

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現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

588 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:10:43.94 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
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現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

589 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:10:51.71 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
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現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

590 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:10:59.46 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

591 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:11:07.22 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

593 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:11:22.71 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

594 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:11:30.43 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

595 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:11:38.19 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

596 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:11:45.95 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

597 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/11(金) 01:11:53.68 ID:TNriLFZ2.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

598 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/14(月) 00:38:42.47 ID:hOgIV+5x/
'
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 
 
 
 
● クレジットカードの現金化
 
 
クレジットカードのショッピングの枠を現金化する詐欺的サービスです。
 
必要なのはクレジットカードのみ!
 
審査がないのでクレジットカードがあれば誰でも利用できて、申込から振込まで30分とかかりません!!
 
 
▼ 危険で安全に利用できない現金化業者のリストはここ
https://goo.gl/SZ8UfW
 
 
  
 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

599 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/04/05(水) 22:33:53.15 ID:wD1mKOHEl
お金が大ピンチの人には朗報。
超高額報酬が週払い可能。
もちろん資金は不要。
毛嫌いせず、実践あるのみです。
お金に困ってる人はやるべき。
http://deaiaffiliate.whdno.com/p/1612/H7sZh2JG1.html

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