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● クレジットカードのショッピングの枠を現金化する業者の情報スレ7

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/31(月) 22:57:18.99 ID:a5jhCJe+.net
クレジットカードのショッピングの枠を現金化する業者の情報を交換するスレッドです。
 
 
優良業者の情報はここ
https://goo.gl/DevqHs
 
 
 
前スレ
● クレジットカードのショッピングの枠を現金化する業者の情報スレ6 c2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1476114565/
 
 
 
 
 
 
 
 

優良業者リスト

・新生堂
・ファミリークレジット
・あんしんクレジット
・スマイルギフト
・キャッシュロード

申し込みは>>1
 
 

174 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:04:19.58 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:04:28.12 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

176 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:04:36.70 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

177 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:04:45.20 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

178 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:04:53.87 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:05:02.30 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

180 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:05:10.84 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

181 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:05:19.37 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

182 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:05:27.97 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

183 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:05:36.47 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

184 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:05:45.01 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

185 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:05:53.55 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

186 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:06:02.09 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

189 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:06:27.77 ID:m/FjWTFh.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

190 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:06:36.27 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

191 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:06:44.81 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

192 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:06:53.37 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

193 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:07:01.94 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

194 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:07:10.47 ID:m/FjWTFh.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:07:18.99 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

196 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:07:27.57 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

197 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:07:36.19 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

198 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:07:44.62 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

199 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:07:53.16 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

202 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:08:18.81 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

203 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:08:27.33 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

204 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:08:35.87 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

205 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:08:44.41 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

206 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:08:53.07 ID:m/FjWTFh.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

207 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:09:01.52 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

208 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:09:10.04 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

209 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:09:18.60 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

210 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:09:27.15 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

211 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:09:35.67 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

213 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:09:52.77 ID:m/FjWTFh.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

214 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:10:01.31 ID:m/FjWTFh.net
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こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

215 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:10:09.84 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

216 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:10:18.38 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

217 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:10:27.02 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

218 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:10:35.48 ID:m/FjWTFh.net
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(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:10:44.01 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

220 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:10:52.56 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

221 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:11:01.11 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

222 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/01(火) 15:11:09.76 ID:m/FjWTFh.net
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

223 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/11/14(月) 00:46:45.45 ID:hOgIV+5x/
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