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使ってはいけない現金化業者

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/04(火) 23:00:40.70 ID:qha0uVR7.net
クレジットカード規約違反でカード利用停止になります。利用はやめましょう。

157 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/28(金) 10:31:11.62 ID:zcthZ93pL
〔主な事例〕
※買取屋による方式
●クレジットカードで現金化するとうたって、クレジットカードのショッピング枠で商品等を購入させ、
それを業者が買い取ることで消費者に現金が渡る。
<事例1>業者に「クレジットカードで買い物をすれば買い取る」と言われクレジットカードのショッピング枠の限度額分で商品を購入した。
しかし、業者には商品をカード使用額以下でしか買い取ってもらえず、さらに限度額分の買い物をしたのでカードが使えなくなり困っている。
※キャッシュバック方式
●消費者にキャッシュバック付商品をクレジットカード決済で購入させ、購入した商品とともに現金を渡す。
<事例2>クレジットカードを使い、商品を購入すれば、キャッシュバックをするという説明を受け、
商品も手に入り、さらにキャッシュバックも受けられるのでお得だと思い契約をした。商品とキャッシュバックを受領したが、この商品に値打ちがないと思われるため、商品を返品したい。また、クレジットカードの支払いは残っているが、現金がなく返済出来ない。
〔御注意〕
クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用すると、一時的に現金を手に入れることができても、
その金額よりも高額なクレジットカードの支払いに追われるため、クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用することで
予想以上に債務が膨らんでしまうおそれがあります。
また、買取屋方式であれキャッシュバック方式であれ、クレジットカードを現金化する取引はクレジットカード契約違反になるため、
クレジットカード会社から退会を求められる可能性もあります。
さらにクレジットカードのショッピング枠の現金化は詐欺罪(刑法第246 条)等の犯罪となる可能性があります。
そのため、クレジットカードの現金化は行わないようにしましょう。

158 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/10/29(土) 12:00:14.61 ID:QYVdOIjci
政府広報オンラインより http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/syohisya/credit.html

こんな消費者トラブルが発生しています!

(1)キャッシュバックをうたった手口

消費者が、現金化業者のホームページなどを通じて、クレジットカードのショッピング枠の50万円分の現金化を申し込み、
商品(CD-ROMなど、ほとんど価値のないもの)をクレジットカードで購入する。その際、本人確認や商品発送のため
住所や自宅・携帯電話番号、口座番号などを入力する。
現金化業者がクレジットカードでの申込手続きが完了したことを確認した後、商品購入のキャッシュバックとして
現金化業者から消費者に40万円が支払われるとともに、商品が送られてくる。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。

2)商品の買取りをうたった手口


消費者は現金化業者が販売する商品(例えば指輪など)を、クレジットカードを使って50万円で購入する。
購入後、同じ業者が消費者から商品を40万円で買い取り、消費者は40万円を得る。
後日、消費者はクレジット会社から50万円の購入代金を請求される。
いずれの場合でも、消費者は一時的に40万円の現金を手にする代わりに、結局はクレジットカード会社に対する
50万円分の債務(借金)を負うことになります。

さらに、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

被害に遭わないための注意点

(1)現金化を目的としたクレジットカードの利用はやめましょう

「手軽」「安心」「信頼」とうたわれていても安易に信用しないようにしましょう。結局は債務を増やし、支払困難に陥りかねません。
また、現金化を目的としてクレジットカードを利用した場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などのペナルティを受けるおそれがあります。

(2)「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生!

クレジットカードのショッピング枠の現金化をうたう業者の中には、消費者を安心・信頼させるために、適法であるかのように宣伝しているケースも見られますが、
現金化が問題であることに変わりはありません。これらの業者を利用した結果、「入金されない」「キャンセルできない」などのトラブルも発生しています。

(例)こんな宣伝をしていても注意が必要です

「景品表示法を遵守しています」
→ 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化が問題であることに変わりはありません。
「公安委員会の許可を受けています」
→公安委員会が古物営業を行うことについて許可を与えているに過ぎず、現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません。

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