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神戸地裁谷口実希信吉将伍竹内壮太郎
- 1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/12(金) 01:57:02.61 ID:mlJ96gH+0.net
- あほ判事補漆原真史 〒675-0027 加古川市尾上町今福2-18は三井ダイレクト損害保険株式会社に対し保険金支払い不正請求詐欺を働きその告訴状は兵庫県加古川警察署が 事件受理番号令和5年100963として受理済みです。しかるに漆原は同詐欺にかかる加古川簡易裁判所令和5年(ハ)196号 損害賠償請求事件に対し反訴を提起しました。それは新たに裁判で金をだまし取ろうとする詐欺であるため先日、兵庫県警本部長に告訴状を提出、今般、兵庫県警捜査第二課が令和5年12月25日に事件受理番号100033号で受理しました。
https://murayamaminoru2.seesaa.net/article/501907686.html
- 2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/12(金) 01:59:22.80 ID:mlJ96gH+0.net
- https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501770846.html
Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。
- 3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/12(金) 02:01:22.72 ID:mlJ96gH+0.net
- https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501770875.html
4 漆原愛子 〒675-0027加古川市尾上町今福2-18 に対する不法行為損害賠償請求事件加古川簡裁 令和4年(ハ)第161号 の 控訴審 神戸地裁第5民事部令和5年(レ)第50号の訴追請求相当の判決が出たことはアップ済み。竹内壮太郎と国を相手に損害賠償請求提起しておきましたので、訴状をアップします。こいつを神戸地裁判事補のままおいておくのはまずいですよ。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第5民事部合議係
TEL 078-367-1154
FAX 078-341-7598
被告 竹内壮太郎
- 4 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/12(金) 02:01:46.91 ID:mlJ96gH+0.net
- 4 漆原愛子 〒675-0027加古川市尾上町今福2-18 に対する不法行為損害賠償請求事件加古川簡裁 令和4年(ハ)第161号 の 控訴審 神戸地裁第5民事部令和5年(レ)第50号の訴追請求相当の判決が出たことはアップ済み。竹内壮太郎と国を相手に損害賠償請求提起しておきましたので、訴状をアップします。こいつを神戸地裁判事補のままおいておくのはまずいですよ。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第5民事部合議係
TEL 078-367-1154
FAX 078-341-7598
被告 竹内壮太郎
- 5 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/12(金) 10:43:23.78 ID:mlJ96gH+0.net
- あほ判事補漆原真史 〒675-0027 加古川市尾上町今福2-18は三井ダイレクト損害保険株式会社に対し保険金支払い不正請求詐欺を働きその告訴状は兵庫県加古川警察署が 事件受理番号令和5年100963として受理済みです。しかるに漆原は同詐欺にかかる加古川簡易裁判所令和5年(ハ)196号 損害賠償請求事件に対し反訴を提起しました。それは新たに裁判で金をだまし取ろうとする詐欺であるため先日、兵庫県警本部長に告訴状を提出、今般、兵庫県警捜査第二課が令和5年12月25日に事件受理番号100033号で受理しました。
https://murayamaminoru2.seesaa.net/article/501907686.html
- 6 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/12(金) 10:43:49.54 ID:mlJ96gH+0.net
- https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501770846.html
Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。
- 7 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/12(金) 20:57:18.15 ID:VHZ2kcVi0.net
- つまり漆原真史車両と被害車両は全く違う車であることが100%疑いの余地なく証明されている。
懲戒相当の弁護士をなぜかひたすら守り、自浄機能がないことを繰り返し示す兵庫県弁護士会綱紀委員会の
姿勢は驚くばかりである。膿を出さず溜め込んでどうする。
被害車両と漆原真史車両が同一ではないことを6cmと12cmの差が示している。
。
追加証拠書類等の提出
異議申出人よりはなし。
兵庫県弁護士会に提出の23年11月18日付書面は議決書に表示がないが貴会に送付され
るはずである。送付なき場合は同会に請求願う。
証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置 にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置にあるとして、その縮
尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測す ると約 12 cmになる。多少の誤差は不思
議ではないが、ほぼ倍の幅となり、甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。
当然 タイヤ周りのボディー形態が異なるのも、見る角度の問題ではないこと が確認できる。
(別の証明)
替え玉損傷車両の境線の長さが6センチであるならその境線から36センチ下が地表面になる。36センチは境線の長
さの6倍。その6倍下がどこになるか見ると隣のタイヤの接地位置から推定できる地表面を突き抜けてかなりの地
中に達してしまう。
https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B26E38080E79C9FE58FB2E3809020E794B21020E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E8BFBDE8A898E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0001.jpg
https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B21E38080E79C9FE58FB2E38090E794B27E38091E58F8AE381B3E8A2ABE5918AE38090E4B8991E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E79BB4E68EA5E8A898E8BC89E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0002.jpg
加古川市尾上町今福の愛子。。
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