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兵庫県弁護士会

1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/17(日) 22:37:30.22 ID:5Bed9AVG0.net
悪徳弁護士リストアップ

2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/17(日) 22:40:19.50 ID:NAc0jMO00.net
漆原真史 住所
〒675-0027 加古川市尾上町今福2-18について三井ダイレクト損害保険株式会社に対し行った保険金支払い不正請求詐欺についての告訴状  兵庫県加古川警察署事件受理番号令和5年100963 及び 加古川簡易裁判所 令和5年(ハ)196号 損害賠償請求事件 訴状 にたいし漆原真史 が 加古川簡裁に提起し反訴について裁判で金をだまし取ろうとしたとする新たな詐欺の告訴状をあの詐欺もみ消し天野がいるダメダメな加古川警察署ではなく兵庫県警察本部長に告訴状提出しました。アップします。今のところ兵庫県警察は無反応。ということで本日どうなってます?FAXも出しておきました。


まずは  告訴状です。   



告  訴  状

令和5年12月8日

兵庫県警察本部長 殿

告訴人        印


告訴人    氏  名 


被告訴人  氏  名  漆原 真史

        住  所 〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福2-18

        電話番号  090-3268-1063 、 080-4231-7220

https://blog.seesaa.jp/cms/article/edit/input?id=501770763

3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/17(日) 22:46:37.50 ID:bFhfUiKu0.net
漆原真史 〒675-0027 加古川市尾上町今福2-18の三井ダイレクト損害保険株式会社に対する保険金支払い不正請求についての加古川簡易裁判所 令和5年(ハ)196号 損害賠償請求事件 訴状 について血迷ったとしかいいようがない証拠隠滅詐欺弁護士 村山稔の主導で漆原真史が加古川簡裁に提起し反訴について新たな懲戒請求を行いました。



懲戒請求書

兵庫県 弁護士会 御中                           令和5年12月8日  
                       懲戒請求者
                       氏名 
                       住所 
                       連絡先                
対象弁護士
所属事務所及び事務所の所在地
氏 名
村山 稔 弁護士
長谷川・村山法律事務所
〒670-0948兵庫県姫路市北条宮の町213番地
連絡先 電話079-281-7337 FAX 079-222-7089
登録番号
30766


請求の趣旨
弁護士法第1条違反 及び 弁護士職務規定第74条,第76条違反 等 につき
弁護士法第56条により 兵庫県弁護士会所属の対象弁護士 村山稔 を
懲戒することを求める。
懲戒を求める理由

対象弁護士 村山稔は漆原真史 兵庫県加古川市尾上町今福2-18が提起した加古川簡易裁判所 本訴令和3年(ハ)第123号損害賠償請求事件 反訴令和4年(ハ)第5号不当訴訟損害賠償請求事件において 本訴原告漆原真史の訴訟代理にを務めたが、当初より、その訴えが詐欺であることを認識していたにも拘わらず、虚偽主張を続けあげくの果てに、自ら改竄したデータを証拠提出するに至った。
このデータ改竄についてはIT知識のない貴綱紀員会が既に2022 年(綱)第25 号として懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を行ったため日弁連に異議申出を行い現時点では更に日弁連の綱紀員会の審査中である。詐欺と知りつつ詐欺ではないと虚偽の主張、証拠提出を続けた村山稔の行為についてはその懲戒請求を令和5年5月24日に行い2023年(綱)第11号として審査結果待ち。本懲戒請求は懲戒請求者が漆原真史に対して加古川簡易裁判所に提起した令和5年(ハ)第196号詐欺による損害賠償請求事件に対し村山稔がその詐欺事実を明確に認識しながら漆原真史が提起した令和5年(ハ)229号反訴に訴訟代理人となったこと、及び、加古川簡易裁判所令和5年(ハ)第205号損害賠償請求事件並びに同裁判所令和5年(ハ)第206号損害賠償請求事件についても同様に詐欺であることを認識しながら、虚偽の答弁書、意味不明な証拠説明書を提出したことを理由とするもの。
https://murayamaminoru2.seesaa.net/article/501776794.html

4 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/17(日) 22:48:14.86 ID:5Bed9AVG0.net
村山稔
いきてんの?
何で?恥晒してよういきてけな


なんでまだ生きてんの?

生きて何かいいことがまってるのか?


#被告訴人 #村山稔 #長谷川村山法律事務所 姫路市北条宮の町213tel079-281-7337fax079-222-7089 #漆原真史 加古川市尾上町今福2-18 #裁判 #証拠隠滅 #告訴状 #加古川簡易裁判所 令和5年(ハ)第206号 #損害賠償請求 事件 #訴状 #加古川警察署 事件受理番号令和5年100963

5 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/17(日) 22:51:00.17 ID:5Bed9AVG0.net
加古川警察署天野刑事官の依頼で替玉損傷車両が漆原車両ではないという証明を提出した。一向に捜査を行わず
放置したのはこの天野のやくざ   有無を言わさぬ詐欺証拠で天野沈黙。
漆原真史、漆原愛子(本上告も含めて)、平賀紀洋の訴訟全て(上告も含めて)に提出ずみ、あ
るいは提出する。村山稔の懲戒請求資料にも追加。
天野刑事官どうすんの?警察の深すぎる闇!やばそう!
既に提出済みの証拠、説明に追加して、以下でも新に本訴被告の詐欺 を立証する。裁判官には
本訴被告に対するこの点についての釈明義務 の行使をお願いする。
1 証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置 にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置にあるとして、その縮
尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測す ると約 12 cmになる。多少の誤差は不思
議ではないが、ほぼ倍の幅となり、甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。
当然 タイヤ周りのボディー形態が異なるのも、見る角度の問題ではないこと が確認できる。
(別の証明)
替え玉損傷車両の境線の長さが6センチであるならその境線から36センチ下が地表面になる。36センチは境線の長
さの6倍。その6倍下がどこになるか見ると隣のタイヤの接地位置から推定できる地表面を突き抜けてかなりの地
中に達してしまう。。。


https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B26E38080E79C9FE58FB2E3809020E794B21020E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E8BFBDE8A898E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0001.jpg



https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B21E38080E79C9FE58FB2E38090E794B27E38091E58F8AE381B3E8A2ABE5918AE38090E4B8991E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E79BB4E68EA5E8A898E8BC89E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0002.jpg

6 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/17(日) 22:53:02.39 ID:ZXJMi4eZ0.net
兵庫県弁護士会は13日、民事訴訟で依頼者との協議や説明対応を怠ったなどとして、同県芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(58)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。


とは比較にならない
村山稔

https://murayamaminoru2.seesaa.net/article/501776794.html


対象弁護士 村山稔は漆原真史 兵庫県加古川市尾上町今福2-18が提起した加古川簡易裁判所 本訴令和3年(ハ)第123号損害賠償請求事件 反訴令和4年(ハ)第5号不当訴訟損害賠償請求事件において 本訴原告漆原真史の訴訟代理にを務めたが、当初より、その訴えが詐欺であることを認識していたにも拘わらず、虚偽主張を続けあげくの果てに、自ら改竄したデータを証拠提出するに至った。
このデータ改竄についてはIT知識のない貴綱紀員会が既に2022 年(綱)第25 号として懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を行ったため日弁連に異議申出を行い現時点では更に日弁連の綱紀員会の審査中である。詐欺と知りつつ詐欺ではないと虚偽の主張、証拠提出を続けた村山稔の行為についてはその懲戒請求を令和5年5月24日に行い2023年(綱)第11号として審査結果待ち。本懲戒請求は懲戒請求者が漆原真史に対して加古川簡易裁判所に提起した令和5年(ハ)第196号詐欺による損害賠償請求事件に対し村山稔がその詐欺事実を明確に認識しながら漆原真史が提起した令和5年(ハ)229号反訴に訴訟代理人となったこと、及び、加古川簡易裁判所令和5年(ハ)第205号損害賠償請求事件並びに同裁判所令和5年(ハ)第206号損害賠償請求事件についても同様に詐欺であることを認識しながら、虚偽の答弁書、意味不明な証拠説明書を提出したことを理由とするもの。

7 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/17(日) 22:54:38.74 ID:3/Pc6XWh0.net
加古川市尾上町今福 2-1 8 漆原愛子 090-3268-1063、080-4231-7220 です。下の陳述
書 を裁判に提出しましたが、すべて真っ赤な嘘と
ばれてしまいました。たった数十万のため の詐欺。情
けない話です。旦那の漆原真史、修理工場カークリエイ
トヒロこと平賀紀洋、自 動車事故専門弁護士長谷川村
山法律事務所村山稔も共犯です。アホ丸出し。そしてこ
の 詐欺はすべて村山稔の指示なんです。法廷でありと
あらゆる嘘を陳述してしまいました。そ れはあほ旦那
の漆原真史、自動車保険詐欺常習のカークリエイトヒロ
こと平賀紀洋も同様 です。全部弁護士村山稔の指示なんです。その結果、しかし嘘は嘘、アホに嘘をつき続け
ることなんてできません。村山稔の指示で損傷位置を示
すとしてアホだんな漆原真史がメ ジャーを持って車を
撮影して加古川簡裁のどあほ長谷川卓司簡裁判事に提出
したんです けどそれが否定不可の完全なる詐欺証拠に
なってしまった。後輪車輪まわりに写るボディ の境界
線が替玉損傷車両では 12 cm、一方あほだんな車両は
6cm。もっととんでもないこ とも発覚してしまったん
です。この詐欺は加古川警察署事件受理番号令和 5 年
100963 で 告訴状受理済み。しかし平賀紀洋がやくざ
刑事官の天野に話をつけて捜査妨害を行わせ た。被害
者は当然加古川警察に捜査が一向にすすまないことをク
レーム。そうしたらなんと それまで警部補の捜査を
妨害し続けてたあまのが自ら捜査を行うと出てきて、
提出証拠を 一切無視、告訴状はうるさいから受領した
まで、詐欺証拠はあくまで見る角度と光による相 違と
徹底的に詐欺もみ消しをはかりあげくに果てに詐欺とい
うならそれを立証しろと被害者 にいったのだそう。民
事の裁判官って加古川簡裁判事のどあほな損害賠償額算
定なんて 絶対無理だから、何がなんでも被害者の詐欺
の民事訴訟は棄却しちゃうっていう長谷川 卓司の他、
神戸地裁の合議のどあほ判事補、事実を見るつもりがな
いバカが言渡した判 決を民事絡み民事絡みと叫び参考
にすると叫び詐欺揉み消しするのが目的ですから、捜
査権を一向に行使せず。しかし悪事は即ばれ!被害者に
徹底的にやられちゃいま

8 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/12/17(日) 22:55:29.93 ID:3/Pc6XWh0.net
村山稔 長谷川村山法律事務所
姫路市北条宮の町213
狂っちゃったようですね 

漆原愛子は?加古川市尾上町今福2-18
誰か家に行って見てきましょう!!



全員真っ青 ありゃー! 天野 加古川警察署 刑事官  詐欺もみ消し???????
村山稔  姫路市北条宮の町213
漆原真史 加古川市尾上町今福2-18
漆原愛子 平賀紀洋加古川市 西神吉町中西52-3
#加古川 #警察署 #天野刑事官 依頼で #替玉損傷車両 が #漆原真史 車両 (加古川市尾上町今福2-18 共犯 #漆原愛子 #平賀紀洋 西神吉長中西52-3 #村山稔 #長谷川村山法律事務所 )ではない証明提出 #捜査放置 天野刑事官 深い闇 有無言わさぬ #詐欺証明 #詐欺 #証拠提出 に沈黙 https://kansaihanji.seesaa.net/article/501467438.html

1 証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置 にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置にあるとして、その縮尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測す ると約 12 cmになる。多少の誤差は不思議ではないが、ほぼ倍の幅となり、甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。
当然 タイヤ周りのボディー形態が異なるのも、見る角度の問題ではないこと が確認できる。
(別の証明)
替え玉損傷車両の境線の長さが6センチであるならその境線から36センチ下が地表面になる。36センチは境線の長さの6倍。その6倍下がどこになるか見ると隣のタイヤの接地位置から推定できる地表面を突き抜けてかなりの地中に達してしまう。
2 証拠 甲 1 修理完了後の漆原車両 2 枚目と替玉損傷車両 1 枚目はち かい角度で撮影されたものである。撮影時期も近い。にもかかわらず 替玉損 傷車両の塗装はあまりにも劣化している。山折れ線もいくら拡大してもない。別 車両であるので当然である。

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