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信吉将伍 悟じゃないぞ 神戸地裁第6民事部

1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 21:48:04.01 ID:bdqd1tOf0.net
信吉将伍 悟じゃないぞ 神戸地裁第6民事部

2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 21:50:07.65 ID:1hNnZ7oV0.net
堂島法律事務所 大阪市中央区北浜2
9 入商八木ピル

弁護士職務経験判事補名簿
次の判事補に裁判所事務官を命じた上,勤務先法律事務所において弁護士職務経験を開始
する
弁護士職務従事期間は令和2年4月1日から令和4年3月31日までとする
大阪地裁判所事務官 大阪地判事補
信吉将伍 69



一生判事補


信吉 将伍
神戸地裁判事補・神戸家裁判事補・神戸簡裁判事
異動履歴

R 4. 4. 1 神戸地家裁判事補・神戸簡裁判事
R 2. 4. 1 大阪地裁裁判所事務官(大阪地裁判事補)
R 2. 3.25 大阪地裁判事補
R 2. 1.16 広島地家裁判事補・広島簡裁判事
H31. 4. 1 広島地家裁判事補
H29. 1.16 広島地裁判事補
(第69期)




https://shimaokayuudai.seesaa.net/

3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 21:50:59.77 ID:1hNnZ7oV0.net
信吉


顔晒してるドアホ
堂島法律事務所 大阪市中央区北浜2
9 入商八木ピル

弁護士職務経験判事補名簿
次の判事補に裁判所事務官を命じた上,勤務先法律事務所において弁護士職務経験を開始
する
弁護士職務従事期間は令和2年4月1日から令和4年3月31日までとする
大阪地裁判所事務官 大阪地判事補
信吉将伍 69



一生判事補


信吉 将伍
神戸地裁判事補・神戸家裁判事補・神戸簡裁判事
異動履歴

R 4. 4. 1 神戸地家裁判事補・神戸簡裁判事
R 2. 4. 1 大阪地裁裁判所事務官(大阪地裁判事補)
R 2. 3.25 大阪地裁判事補
R 2. 1.16 広島地家裁判事補・広島簡裁判事
H31. 4. 1 広島地家裁判事補
H29. 1.16 広島地裁判事補
(第69期)

4 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 21:57:43.70 ID:1hNnZ7oV0.net
https://shimaokayuudai.seesaa.net/article/500404848.html
神戸地裁第6民事部令和5年(レ)第51号損害
賠償事件でその合議体裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類、裁判官 信吉将伍が言い渡した判
決が法令違反と憲法違反であることを理由としてこの3ばか裁判官と国を被告とする損害賠償
請求訴訟を提起しました。当然、国と相被告です。 ドアホは 徹底的に叩き潰します。 二度と立ちあがれな
いように。
訴状   令和5年8月18日
神戸地方裁判所  御中
       〒650-8575
         兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1 
         神戸地方裁判所第6民事部合議係
         TEL 078−367−1158、FAX 078−341−7673
                被告 島岡 大雄
               被告 植田 類
               被告 信吉 将伍

 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
        被告 国
               代表者 法務大臣 齋藤 健

     損害賠償請求事件

第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金300,000円及びこれに対する令和5年7月14日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
令和5年7月14日は被告 島岡 大雄、被告 
植田 類、被告 信吉 将伍(以降これら被告3名
は被告裁判官とする。) による神戸地方裁判所第6民事部令和5年 
(レ)第51号損害賠償請求控訴事件の判決(以降 判決)言渡し日である。
第2 請求の原因
被告裁判官の神戸地方裁判所第6民事部令和5年 (レ)第51号損害賠償請求控
訴事件審理及び判決言渡しにおける不法行為が本請求の原因である。
加古川簡易裁判所 令和4年(ハ)第158号 損害賠償請求事件がその第1審であり
、以降これら2件をあわせて別件訴訟とする。原告は別件訴訟の原告及び控訴人
である。別件訴訟被告及び被控訴人は村山稔 (〒 670-0948兵庫県姫路市北条宮の町213番地 長
谷川村山法律事務所 TEL079-281-7337 FAX 079-222-7089
)である。以降別件訴訟被告及び被控訴人村山稔を村山稔とする。
更に別件訴訟提起の原因となった 加古川簡易裁判所令和3年(ハ)第123号損賠賠償請
求事件 (本訴) 令和4年(ハ)第5号 不当訴訟損害賠償事件 (反訴) を原訴訟とす
る。村山稔は原訴訟における 本訴原告 反訴被告  漆原真史の訴訟代理人 であり、
原告は原訴訟の本訴 被告 反訴 原告である。 
1     被告裁判官が別件訴訟で言渡した甲2号証の3 判決は民事訴訟法
312条3項の「判決に影響をおよぼすことが明かな法令の違反」のみで構成されたもので、
必然的に同法312条2項六号の「理由不備」も構成している。その多くは同時に憲法76条3
項「すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘
される」にも違反している。裁判所は法による社会秩序の維持と基本的人権の擁護の最
後の砦である。したがって、 裁判所の仕事は、他の何ものの勢力によっても左右されず、
最も厳正公平であることが要請される。日本国憲法76条3項はこの理想実現のために定め
られたものである。
しかし被告裁判官は原告提出の甲1号証の1及び甲2号
証の1の書面、証拠等を一切読み込まず甲2号証の3判
決(控訴人の主張)さえ「弁論主義違反」で「甲1号証の2 
村山稔答弁書から捏造」して記載する始末。当然、被告裁判
官の審理は全くの審理不尽である。被告裁判官は端から弁護士である
村山稔の主張にそった結論の判決を言渡せばいいという明白な憲法76条
3項違反の姿勢で裁判を行い、原告が虚偽であると立証している村山稔主張をそのま
ま鵜呑みにして、全く誤った結論の甲2号証の3の 判決を言渡した。

5 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/23(月) 22:00:51.49 ID:1hNnZ7oV0.net
(1) 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 審理不尽 釈明義務違反 憲法76条3項違反  
3ページ 2 争点及び当事者の主張  (1) 争点1について (控訴人の主張)
甲2号証の3 判決で 被告裁判官は 「?(?は原告追記。)被控訴人は、本件写真1を改ざんしたものであると自白
して本件写真2を提出しているのであり、?(?は原告追記。)本件画像データに記録された情報(前提事実(3))からも
、本件写真2及び本件画像データが被控訴人によって改ざんされたものであることは明かである。」
と記載している。しかしこの重要ポイントの?が別件訴訟における原告主張と全く異なっている。つまり捏造である。
別件訴訟における原告の主張は「『更新日時』が改ざんを立証している。作成日時、アクセス日時は改ざんとは無関係。」
である。 甲2号証の1 控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭で 「改ざんの根拠としているのは更新
日時のみであり、作成日時、アクセス日時については何の疑問も呈していない。」と明記し、審理すべきポイントを明確に示している。

甲2号証の3  判決 (控訴人の主張)に記載の「『本件画像データに記録された情報(前提事実(3))』からも」ではない。全く異なる。

この捏造と言うべき被告裁判官の弁論主義違反により、甲2号証の3 判決4 ページの第3 当裁判所の判断でも言及されるのは
「作成日時」のみ。肝心の「更新日時」について全く審理されず、言及すらされていない。
このように、被告裁判官の行った別件訴訟の裁判及び甲2号証の3 判決は、「審理すべきポイントを完全にずらし、審理すべきポイントを全く審
理しない」というあり得ない裁判であり判決となっている。
続いてこの捏造と言うべき弁論主義違反が単なる弁論主義違反ではなく憲法76 条3 項違反であることを示す。
 なんとこの被告裁判官が捏造した判決の(控訴人の主張)と同じ記載内容の「まず、一つ目は、甲1に記載のある
乙10の作成日時・更新日時・アクセス日時についての指摘である。」が村山稔 甲1号証の2 答弁書 第2請求の原因に対する認否 3 (1) にそのままあるのである。
つまり被告裁判官は甲2号証の3 判決の(控訴人の主張)さえ、別件訴訟における原告の主張、甲1号証の1及び甲2号証の1の書面、証拠( 甲2号証の1控
訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭 等)ではなく、村山稔の甲1号証の2の書面 から捏造・作成したのである。単なる弁論主義違反による審理不尽ではな
い。公平な裁判を行う姿勢が全くなく、端から、村山稔主張にそった判決を言渡すべく行われた不公平そのものの審理・裁判である。明白な憲法76条3項違反である。 
 甲2号証の1控訴状にも記載した別件訴訟における原告の正しい主張を以下に繰り返しておく。
?誰が??いつ ?改ざんしたかについて
「?改ざんが2022年1月14日に行われたことは甲1号証の1【甲1】(以下別件訴訟における証拠番号は【甲〇】
、【乙〇】のように記載する。)の更新日時が明確に立証している。
?【甲5】で村山稔自らが説明している通り 原訴訟本訴提起において 2021年6月29日以前に【甲3・2枚目】の画像
データを漆原真史から受領した 村山稔は そのデータで原訴訟の本訴訴状(2021年6月29日付)に添付した甲1号証1 
【甲3・2枚目】を自ら作成し、更にその後2022年1月14日にその同じデータをパソコンに落とし甲1号証の1
【甲4・1枚目】を作成したと自白(民亊訴訟法 179条の自白。争いのない事実。)している。
つまり漆原真史からの受領日(2021年6月29日以前)から2022年1月14日の間にその画像データにアクセス可能だったのは村山稔の
みであり、?の改ざんを行い得たのは村山稔のみである。」 
が原告の主張である。 原告は明確に理路整然と主張している。
続いて、被告裁判官が完全に無視したため判決には一切記載されていないが、判決の結論を導く最重要争点である「更新日」についての村山稔主張が虚偽であることを記載する。 被告裁判官の採証法則違反、憲法76条3項違反が明白である。
原告は システムOSルールから  データの移動、コピーでは更新日は更新されないと主張して

6 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2023/10/25(水) 15:27:18.20 ID:f1Ds0IoN0.net
こいつ
顔晒してるアホ
捏造判事補さっさとくたばれ

総レス数 6
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